第1 趣旨 第2 派遣元が講ずべき措置
第2 派遣元が講ずべき措置
5 派遣先との連絡体制の確立
派遣元事業主は、派遣先を定期的に巡回すること等により、派遣労働者の就業の状況が労働者派遣契約の定めに反していないことの確認等を行うとともに、派遣労働者の適正な派遣就業の確保のためにきめ細かな情報提供を行う等により派遣先との連絡調整を的確に行うこと。
かなやま労務管理 社会保険労務士法人 社会保険労務士 久松まゆみ 社会保険労務士 久松 一規
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