派遣元指針 派遣先指針
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派遣元指針

第1 趣旨

第2 派遣元が講ずべき措置

  1. 労働者派遣契約の締結に当たっての就業条件の確認

  2. 派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置

  3. 適切な苦情の処理

  4. 労働・社会保険の適用の促進

  5. 派遣先との連絡体制の確立

  6. 派遣労働者に対する就業条件の明示

  7. 労働者を新たに派遣労働者とするに当たっての不利益取扱いの禁止

  8. 派遣労働者の福祉の増進

  9. 関係法令の関係者への周知

  10. 個人情報の保護

  11. 派遣労働者を特定することを目的とする行為に対する協力の禁止等

  12. 紹介予定派遣

  13. 情報の公開

 かなやま労務管理 ■ 派遣法勉強室 

 

  
派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針

第2 派遣元が講ずべき措置

2  派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置

(3) 労働者派遣契約の解除に当たって講ずべき措置

派遣元事業主は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由によって労働者派遣契約の解除が行われた場合には、当該労働者派遣契約に係る派遣先と連携して、当該派遣先からその関連会社での就業のあっせんを受けること、当該派遣元事業主において他の派遣先を確保すること等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ること。


また、当該派遣元事業主は、当該労働者派遣契約の解除に当たって、新たな就業機会の確保ができない場合は、まず休業等を行い、当該派遣労働者の雇用の維持を図るようにするとともに、休業手当の支払等の労働基準法( 昭和22年法律第4 9号) 等に基づく責任を果たすこと。


さらに、やむを得ない事由によりこれができない場合において、当該派遣労働者を解雇しようとするときであっても、労働契約法( 平成19年法律第128号) の規定を遵守することはもとより、当該派遣労働者に対する解雇予告、解雇予告手当の支払等の労働基準法等に基づく責任を果たすこと。

 

    (1) 雇用契約の締結に際して配慮すべき事項

    (2) 労働者派遣契約の締結に当たって講ずべき措置

  (3) 労働者派遣契約の解除に当たって講ずべき措置

 



 



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社会保険労務士法人


社会保険労務士 久松まゆみ
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tel 052-339-3431
fax 052-339-3432



派遣元指針と派遣先指針
派遣先指針

第1 趣旨

第2 派遣先が講ずべき措置

  1. 労働者派遣契約の締結に当たっての就業条件の確認

  2. 労働者派遣契約に定める就業条件の確保

  3. 派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止

  4. 性別による差別の禁止

  5. 労働者派遣契約の定めに違反する事実を知った場合の是正措置等

  6. 派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置

  7. 適切な苦情の処理

  8. 労働・社会保険の適用の促進

  9. 適正な派遣就業の確保

  10. 関係法令の関係者への周知

  11. 派遣元事業主との労働時間等に係る連絡体制の確立

  12. 派遣労働者に対する説明会等の実施

  13. 派遣先責任者の適切な選任及び適切な業務の遂行

  14. 労働者派遣の役務の提供を受ける期間の制限の適切な運用

  15. 労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間に係る意見聴取の適切かつ確実な実施

  16. 雇用調整により解雇した労働者が就いていたポストへの派遣労働者の受け入れ

  17. 安全衛生に係る措置

  18. 紹介予定派遣