第1 趣旨 |
第2 派遣元が講ずべき措置 2 派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置 (3) 労働者派遣契約の解除に当たって講ずべき措置 派遣元事業主は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由によって労働者派遣契約の解除が行われた場合には、当該労働者派遣契約に係る派遣先と連携して、当該派遣先からその関連会社での就業のあっせんを受けること、当該派遣元事業主において他の派遣先を確保すること等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ること。
(1) 雇用契約の締結に際して配慮すべき事項
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第1 趣旨
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