第1 趣旨 |
第2 派遣元が講ずべき措置 2 派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置 (1) 雇用契約の締結に際して配慮すべき事項 派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、当該労働者の希望及び労働者派遣契約における労働者派遣の期間を勘案して、雇用契約の期間について、当該期間を当該労働者派遣契約における労働者派遣の期間と合わせる等、派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な配慮をするよう努めること。
★ (1) 雇用契約の締結に際して配慮すべき事項
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第1 趣旨
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