第1 趣旨 第2 派遣元が講ずべき措置
第2 派遣元が講ずべき措置
1 労働者派遣契約の締結に当たっての就業条件の確認
派遣元事業主は、派遣先との間で労働者派遣契約を締結するに際しては、派遣先が求める業務の内容、当該業務を遂行するために必要とされる知識、技術又は経験の水準、労働者派遣の期間その他労働者派遣契約の締結に際し定めるべき就業条件を事前にきめ細かに把握すること。
かなやま労務管理 社会保険労務士法人 社会保険労務士 久松まゆみ 社会保険労務士 久松 一規
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