第1 趣旨 第2 派遣元が講ずべき措置
第1 趣旨
この指針は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律( 以下「労働者派遣法」という。) 第24条の3 、第3 章第1節及び第2節の規定により派遣元事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めたものである。
かなやま労務管理 社会保険労務士法人 社会保険労務士 久松まゆみ 社会保険労務士 久松 一規
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第1 趣旨 第2 派遣先が講ずべき措置