紹介予定派遣の基本的なルール
- 紹介予定派遣の期間は6ヶ月以内です。
- 職業紹介を希望しない場合、または紹介を受けた労働者を雇用しない場合は、理由を明示する必要があります。
- 派遣元が紹介予定派遣社員として雇用する場合、雇用契約等でその旨を明示する必要があります。
- 派遣先が紹介を経て雇用した場合の派遣期間の取扱いを定め、試用期間の適用はしないように求められています。
「派遣期間の取扱い」というのは、「賞与・退職金などの算定の際に勤務期間として含めるかどうか」などです。
勤務期間として含めなくても構いません。 ただ、それを明確にしておく必要があります。
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