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職業安定法
第1章 第2章 第3章 第3章の2〜4 第4章 第5章
第3章 職業安定機関以外の者の行う職業紹介
第1節 有料職業紹介事業
(有料職業紹介事業の許可)
第30条 有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.法人にあつては、その役員の氏名及び住所
3.有料の職業紹介事業を行う事業所の名称及び所在地
4.第32条の14の規定により選任する職業紹介責任者の氏名及び住所
5.その他厚生労働省令で定める事項
3 前項の申請書には、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
4 前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る求職者の見込数その他職業紹介に関する事項を記載しなければならない。
5 厚生労働大臣は、第1項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
6 第1項の許可を受けようとする者は、実費を勘案して厚生労働省令で定める額の手数料を納付しなければならない。
第31条 厚生労働大臣は、前条第1項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の許可をしなければならない。
1.申請者が、当該事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。
2.個人情報を適正に管理し、及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
3.前2号に定めるもののほか、申請者が、当該事業を適正に遂行することができる能力を有すること。
2 厚生労働大臣は、前条第1項の許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。
第32条 厚生労働大臣は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。
1.禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第48条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
2.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
3.第32条の9第1項(第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により職業紹介事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
4.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前3号のいずれかに該当するもの
5.法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
第32条の2 削除
(手数料)
第32条の3 第30条第1項の許可を受けた者(以下「有料職業紹介事業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、職業紹介に関し、いかなる名義でも、実費その他の手数料又は報酬を受けてはならない。
1.職業紹介に通常必要となる経費等を勘案して厚生労働省令で定める種類及び額の手数料を徴収する場合
2.あらかじめ厚生労働大臣に届け出た手数料表(手数料の種類、額その他手数料に関する事項を定めた表をいう。)に基づき手数料を徴収する場合
2 有料職業紹介事業者は、前項の規定にかかわらず、求職者からは手数料を徴収してはならない。ただし、手数料を求職者から徴収することが当該求職者の利益のために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、同項各号に掲げる場合に限り、手数料を徴収することができる。
3 第1項第2号に規定する手数料表は、厚生労働省令で定める方法により作成しなければならない。
4 厚生労働大臣は、第1項第2号に規定する手数料表に基づく手数料が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該有料職業紹介事業者に対し、期限を定めて、その手数料表を変更すべきことを命ずることができる。
1.特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
2.手数料の種類、額その他手数料に関する事項が明確に定められていないことにより、当該手数料が著しく不当であると認められるとき。
(許可証)
第32条の4 厚生労働大臣は、第30条第1項の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
2 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは提示しなければならない。
3 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
(許可の条件)
第32条の5 第30条第1項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、第30条第1項の許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(許可の有効期間等)
第32条の6 第30条第1項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して3年とする。
2 前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る有料の職業紹介事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない。
3 厚生労働大臣は、前項に規定する許可の有効期間の更新の申請があつた場合において、当該申請が第31条第1項各号に掲げる基準に適合していると認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしなければならない。
4 第2項に規定する許可の有効期間の更新を受けようとする者は、実費を勘案して厚生労働省令で定める額の手数料を納付しなければならない。
5 第2項の規定によりその更新を受けた場合における第30条第1項の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年とする。
6 第30条第2項から第4項まで、第31条第2項及び第32条(第3号を除く。)の規定は、第2項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。
(変更の届出)
第32条の7 有料職業紹介事業者は、第30条第2項各号に掲げる事項(厚生労働省令で定めるものを除く。)に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が有料の職業紹介事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
2 第30条第4項の規定は、前項の事業計画書について準用する。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定により有料の職業紹介事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
4 有料職業紹介事業者は、第1項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない。
(事業の廃止)
第32条の8 有料職業紹介事業者は、当該有料の職業紹介事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があつたときは、第30条第1項の許可は、その効力を失う。
(許可の取消し等)
第32条の9 厚生労働大臣は、有料職業紹介事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第30条第1項の許可を取り消すことができる。
1.第32条各号(第3号を除く。)のいずれかに該当しているとき。
2.この法律若しくは労働者派遣法(第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
3.第32条の5第1項の規定により付された許可の条件に違反したとき。
2 厚生労働大臣は、有料職業紹介事業者が前項第2号又は第3号に該当するときは、期間を定めて当該有料の職業紹介事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(名義貸しの禁止)
第32条の10 有料職業紹介事業者は、自己の名義をもつて、他人に有料の職業紹介事業を行わせてはならない。
(取扱職業の範囲)
第32条の11 有料職業紹介事業者は、港湾運送業務(港湾労働法第2条第2号に規定する港湾運送の業務又は同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務をいう。)に就く職業、建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)に就く職業その他有料の職業紹介事業においてその職業のあつせんを行うことが当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働省令で定める職業を求職者に紹介してはならない。
2 第5条の5及び第5条の6第1項の規定は、有料職業紹介事業者に係る前項に規定する職業に係る求人の申込み及び求職の申込みについては、適用しない。
(取扱職種の範囲等の届出等)
第32条の12 有料の職業紹介事業を行おうとする者又は有料職業紹介事業者は、その有料の職業紹介事業において取り扱う職種の範囲その他業務の範囲(以下この条及び次条において「取扱職種の範囲等」という。)を定めたときは、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
2 有料の職業紹介事業を行おうとする者又は有料職業紹介事業者が、前項の規定により、取扱職種の範囲等を届け出た場合には、第5条の5及び第5条の6第1項の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定により届け出られた取扱職種の範囲等が、特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであると認めるときは、当該有料の職業紹介事業を行おうとする者又は有料職業紹介事業者に対し、期限を定めて、当該取扱職種の範囲等を変更すべきことを命ずることができる。
(取扱職種の範囲等の明示等)
第32条の13 有料職業紹介事業者は、取扱職種の範囲等、手数料に関する事項、苦情の処理に関する事項その他当該職業紹介事業の業務の内容に関しあらかじめ求人者及び求職者に対して知らせることが適当であるものとして厚生労働省令で定める事項について、厚生労働省令で定めるところにより、求人者及び求職者に対し、明示しなければならない。
(職業紹介責任者)
第32条の14 有料職業紹介事業者は、職業紹介に関し次に掲げる事項を統括管理させるため、厚生労働省令で定めるところにより、第32条第1号から第3号までに該当しない者(未成年者を除く。)のうちから職業紹介責任者を選任しなければならない。
1.求人者又は求職者から申出を受けた苦情の処理に関すること。
2.求人者の情報(職業紹介に係るものに限る。)及び求職者の個人情報の管理に関すること。
3.求人及び求職の申込みの受理、求人者及び求職者に対する助言及び指導その他有料の職業紹介事業の業務の運営及び改善に関すること。
4.職業安定機関との連絡調整に関すること。
(帳簿の備付け)
第32条の15 有料職業紹介事業者は、その業務に関して、厚生労働省令で定める帳簿書類を作成し、その事業所に備えて置かなければならない。
(事業報告)
第32条の16 有料職業紹介事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、厚生労働省令で定めるところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る求職者の数、職業紹介に関する手数料の額その他職業紹介に関する事項を記載しなければならない。
第2節 無料職業紹介事業
(無料職業紹介事業)
第33条 無料の職業紹介事業(職業安定機関の行うものを除く。以下同じ。)を行おうとする者は、次条から第33条の4までの規定により行う場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。ただし、労働組合等に対し許可をしようとするときは、この限りでない。
3 第1項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して5年とする。
4 第30条第2項から第4項まで、第31条、第32条、第32条の4、第32条の5、第32条の6第2項、第3項及び第5項、第32条の7から第32条の10まで並びに第32条の12から第32条の16までの規定は、第1項の許可を受けて行う無料の職業紹介事業及び同項の許可を受けた者について準用する。この場合において、第30条第2項中「前項の許可」とあり、第31条中「前条第1項の許可」とあり、並びに第32条、第32条の4第1項、第32条の5、第32条の6第5項、第32条の8第2項及び第32条の9第1項中「第30条第1項の許可」とあるのは「第33条第1項の許可」と、第32条の6第2項中「前項」とあるのは「第33条第3項」と、第32条の13中「手数料に関する事項、苦情」とあるのは「苦情」と、第32条の16第2項中「、職業紹介に関する手数料の額その他」とあるのは「その他」と読み替えるものとする。
5 第30条第2項から第4項まで、第31条第2項及び第32条(第3号を除く。)の規定は、前項において準用する第32条の6第2項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。
(学校等の行う無料職業紹介事業)
第33条の2 次の各号に掲げる施設の長は、厚生労働大臣に届け出て、当該各号に定める者(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)について、無料の職業紹介事業を行うことができる。
1.学校(小学校及び幼稚園を除く。)
当該学校の学生生徒等
2.専修学校
当該専修学校の生徒又は当該専修学校を卒業した者
3.職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第1項各号に掲げる施設
当該施設の行う職業訓練を受ける者又は当該職業訓練を修了した者
4.職業能力開発総合大学校
当該職業能力開発大学校の行う職業訓練若しくは職業能力開発促進法第27条第1項に規定する指導員訓練を受ける者又は当該職業訓練若しくは当該指導員訓練を修了した者
2 前項の規定により無料の職業紹介事業を行う同項各号に掲げる施設の長は、当該施設の職員のうちから、職業紹介事業に関する業務を担当する者を定めて、自己に代わつてその業務を行わせることができる。
3 厚生労働大臣は、第1項各号に掲げる施設の長が同項の規定により行う無料の職業紹介事業の業務の執行に関する基準を定めることができる。
4 厚生労働大臣は、第1項第1号及び第2号に掲げる施設の長に係る前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ文部科学大臣と協議しなければならない。
5 第1項の規定により無料の職業紹介事業を行おうとする同項各号に掲げる施設の長は、その取り扱う職業紹介の範囲を定めて、同項の届出をすることができる。
6 前項の規定により、第1項各号に掲げる施設の長が職業紹介の範囲を定めて届出をした場合においては、第5条の5及び第5条の6第1項の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。
7 第32条の8第1項、第32条の9第2項、第32条の10、第32条の13、第32条の15及び第32条の16の規定は、第1項の規定により同項各号に掲げる施設の長が行う無料の職業紹介事業について準用する。この場合において、第32条の9第2項中「前項第2号又は第3号」とあるのは「前項第2号」と、第32条の13中「手数料に関する事項、苦情」とあるのは「苦情」と、第32条の16第1項中「有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書」とあるのは「事業報告書」と、同条第2項中「有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業」とあるのは「当該事業」と、「、職業紹介に関する手数料の額その他」とあるのは「その他」と読み替えるものとする。
8 厚生労働大臣は、第1項の規定により無料の職業紹介事業を行う同項第1号又は第2号に掲げる施設の長に対し、前項において準用する第32条の9第2項の規定により事業の停止を命じようとする場合には、あらかじめ教育行政庁に通知しなければならない。
(特別の法人の行う無料職業紹介事業)
第33条の3 特別の法律により設立された法人であつて厚生労働省令で定めるものは、厚生労働大臣に届け出て、当該法人の直接若しくは間接の構成員(以下この項において「構成員」という。)を求人者とし、又は当該法人の構成員若しくは構成員に雇用されている者を求職者とする無料の職業紹介事業を行うことができる。
2 第30条第2項から第4項まで、第32条、第32条の4第2項、第32条の7第1項及び第2項、第32条の8第1項、第32条の9、第32条の10並びに第32条の12から第32条の16までの規定は、前項の届出をして行う無料の職業紹介事業及び同項の届出をした法人について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第30条第2項 |
前項の許可を受けようとする者 |
第33条の3第1項の届出をしようとする法人 |
申請書 |
届出書 |
第30条第3項 |
申請書 |
届出書 |
第32条 |
厚生労働大臣は、前条第1項の規定にかかわらず、次の |
次の |
者に対しては、第30条第1項の許可をして |
法人は、新たに無料の職業紹介事業の事業所を設けて当該無料の職業紹介事業を行つて |
第32条の4第2項 |
許可証の交付を受けた者 |
第33条の3第1項の届出をした法人 |
当該許可証 |
当該届出をした旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類 |
第32条の9第1項 |
、第30条第1項の許可を取り消す |
当該無料の職業紹介事業の廃止を、当該無料の職業紹介事業(2以上の事業所を設けて無料の職業紹介事業を行う場合にあつては、各事業所ごとの無料の職業紹介事業。以下この項において同じ。)の開始の当時第32条第3号に該当するときは当該無料の職業紹介事業の廃止を、命ずる |
第32条の9第2項 |
前項第2号又は第3号 |
前項第2号 |
第32条の13 |
手数料に関する事項、苦情 |
苦情 |
第32条の16第2項 |
、職業紹介に関する手数料の額その他 |
その他 |
(地方公共団体の行う無料職業紹介事業)
第33条の4 地方公共団体は、当該地方公共団体の区域内における福祉サービスの利用者の支援に関する施策、企業の立地の促進を図るための施策その他当該区域内の住民の福祉の増進、産業経済の発展等に資する施策に関する業務に附帯する業務として無料の職業紹介事業を行う必要があると認めるときは、厚生労働大臣に届け出て、当該無料の職業紹介事業を行うことができる。
2 第30条第2項から第4項まで、第32条の7第1項及び第2項、第32条の8第1項、第32条の9第2項、第32条の10並びに第32条の12から第32条の16までの規定は、前項の届出をして行う無料の職業紹介事業及び同項の届出をした地方公共団体について準用する。この場合において、第30条第2項中「前項の許可を受けようとする者」とあるのは「第33条の4第1項の届出をしようとする地方公共団体」と、同項及び同条第3項中「申請書」とあるのは「届出書」と、第32条の9第2項中「前項第2号又は第3号」とあるのは「前項第2号」と、第32条の13中「手数料に関する事項、苦情」とあるのは「苦情」と、第32条の16第2項中「、職業紹介に関する手数料の額その他」とあるのは「その他」と読み替えるものとする。
(公共職業安定所による援助)
第33条の5 公共職業安定所は、第33条第1項の許可を受けて、又は第33条の2第1項、第33条の3第1項若しくは前条第1項の規定による届出をして無料の職業紹介事業を行う者に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等の提供その他当該無料の職業紹介事業の運営についての援助を与えることができる。
第3節 補 則
(職業紹介事業者の責務)
第33条の6 職業紹介事業者は、当該事業の運営に当たつては、職業安定機関との連携の下に、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(厚生労働大臣の指導等)
第33条の7 厚生労働大臣は、労働力の需要供給を調整するため特に必要があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、職業紹介事業者に対し、職業紹介の範囲、時期、手段、件数その他職業紹介を行う方法に関し必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
(準用)
第34条 第20条の規定は、職業紹介事業者が職業紹介事業を行う場合について準用する。この場合において、同条第1項中「公共職業安定所」とあるのは「職業紹介事業者」と、同条第2項中「公共職業安定所は」とあるのは「公共職業安定所は、その旨を職業紹介事業者に通報するものとし、当該通報を受けた職業紹介事業者は、」と読み替えるものとする。
(施行規定)
第35条 この章に定めるもののほか、職業紹介事業に関する許可の申請手続その他職業紹介事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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