有料職業紹介事業勉強室

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5.有料職業紹介事業の許可

(1)許可申請の手続

有料職業紹介事業を行おうとする場合には、次に掲げる書類を申請者の所在地(申請者が法人の場合には、その主たる事務所の所在地)を管轄する都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に提出しなければなりません。

(2)許可基準

有料職業紹介事業の許可を受けるためには、次の基準を満たす必要があります。

1申請者が、当該事業を健全に遂行するに足りる財全的基礎を有すること。

次のいずれにも該当し、有料職業紹介事業を的確、安定的に遂行するに足りる財全的基礎を有すること。

(1)資産の総額から負債の総額を控除した額が500万円に申請者が有料職業紹介事業を行おうとする事業所の数を乗じて得た額以上であること。

(2)事業資金として自己名義の現金・預貯金の額が、150万円に申請者が有料職業紹介事業を行おうとする事業所の数から1を減じた数に60万円を乗じた額を加えて得た額以上となること。

2個人情報を適正に管理し、及び求人者、求職者等の秘密を守るかめに必要な措置が講じられていること。

次のいずれにも該当し、業務の過程で得た求職者等の個人情報を適正に管理し、求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。

3 1から2までのほか、申請者が、当該事業を適正に遂行することができる能力を有すること。

次のいずれにも該当し、当該事業を適正に遂行することができる能力を有すること。

代表者及び役員に関する要件

職業紹介責任者に関する要件

事業所に関する要件

適正な事業運営に関する要件
イ 申請者及び申請者の行う他の事業との関係に関する要件
ロ 業務の運営に関する規程の要件
ハ 手数料に関する要件
二 名義貸しに関する要件
ホ 国外にわたる職業紹介に関する要件

 



情報提供:久松社会保険労務士事務所
名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院304
tel 052-339-3431 ・ fax 020-4664-6674

職業紹介とは

職業紹介事業の種類は

他の労働力需給システムとの比較

取扱い範囲

有料職業紹介事業の許可

事業開始後の手続

事業の運営に当たり留意すべき事項
についての指針

取扱い職種の範囲等の届出等について

他の労働力需給システムとの比較

事業者が徴収することができる手数料

事業者が備え付けるべき帳簿書類

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事業所新設までのプロセス

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