(4)国外にわたる職業紹介に関する要件 (イ)国外における取次機関を利用する場合には、当該取次機関の利用について許可を受けかもの以外を利用するものでないこと。 (ロ)国外における職業紹介を実施するにあたって申請書に記載し、又は届け出た国を相手先国として職業紹介を行うものであること。 (ハ)出入国管理及び難民話定法等関係法令及び相手先国の法令を遵守して行うものであること。 (ニ)求職者に対して渡航費用その他を貸し付け、又は求人音がそれらの費用を貸し付けた求職者に対して職業紹介を行うものでないこと。
代表者及び役員に関する要件 職業紹介責任者に関する要件 事業所に関する要件 適正な事業運営に関する要件 イ 申請者及び申請者の行う他の事業との関係に関する要件 ロ 業務の運営に関する規程の要件 ハ 手数料に関する要件 二 名義貸しに関する要件 ホ 国外にわたる職業紹介に関する要件
職業紹介とは 職業紹介事業の種類は 他の労働力需給システムとの比較 取扱い範囲 有料職業紹介事業の許可 事業開始後の手続 事業の運営に当たり留意すべき事項 についての指針 取扱い職種の範囲等の届出等について 他の労働力需給システムとの比較 事業者が徴収することができる手数料 事業者が備え付けるべき帳簿書類 紹介予定派遣とは 事業許可までのプロセス 事業所新設までのプロセス ▼ 職業安定法 ▼ 職業紹介責任者講習
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