有料職業紹介事業勉強室

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5.有料職業紹介事業の許可

(4)適正な事業運営に関する要件

イ 申請者及び申請者の行う他の事業との関係に関する要件

次のいずれにも該当し、申請者及び申請者の行う他の事業との関係で、職業紹介事業の適正な運営に支障がないこと。

(イ)申請者が国又は地方公共団体でないこと。

(ロ) 有料職業紹介事業を会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段として利用するものでないこと。

(ハ)事業主の利益に偏った職業紹介が行われるおそれのある者でないこと。

(ニ)その紹介により就職した者のうち、労働者災害補償保険法施行規則第45条の18第5号の作業に従事する者が、労働者災害補償保険法第35条第1順の規定により労働者災害補償保険の適用を受けることを希望する場合に、同項に規定する団体の代表者として所定の申請を行うものであること。

(ホ)労働者派遣事業と兼業する場合にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。

 [事業運営の区分に関する判断]

求職者に係る個人情報と派遣労働者に係る個人情報が別個に作成され別個に管理されること等事業運営につき明確な区分がなされていること。

当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要であること。

(a)労働者の希望に基づき個別の申込みかおる場合を除き、同一の者について労働者派遣に係る登録と求職の申込みを重複して行わず、かつ、相互に入れ換えないこと。

(b)派遣の依頼者又は求人音の希望に基づき個別の申込みがある場合を除き、派遣の依頼と求人の申込みを重複して行わず、かつ、相互に入れ換えないこと。

(c)派遣労働者に係る個人盾報と求職者に係る個人盾報が別に管理されること。

(d)派遣先に係る情報と求人音に係る情報が別に管理されること。

(e)労働者派遣の登録のみをしている派遣労働者に対して職業紹介を行わないこと。また、求職申込みのみをしている求職者について労働者派遣を行わないこと。

(f)派遣の依頼のみをしている者に対して職業紹介を行わないこと。また、求人申込みのみをしている求人者に対して労働者派遣を行わないこと。

代表者及び役員に関する要件

職業紹介責任者に関する要件

事業所に関する要件

適正な事業運営に関する要件
イ 申請者及び申請者の行う他の事業との関係に関する要件
ロ 業務の運営に関する規程の要件
ハ 手数料に関する要件
二 名義貸しに関する要件
ホ 国外にわたる職業紹介に関する要件


 



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