有料職業紹介事業勉強室

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5.有料職業紹介事業の許可

(3)事業所に関する要件

有料職業紹介事業を行う事業所は、次のいずれにも該当し、その位置、面積、構造、設備からみて職業紹介事業を行うに適切であること。

イ 位置が適切であること

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規制する風俗営業や性風俗関連特殊営業等が密集するなど職業紹介事業の運営に好ましくない場所にないこと。

ロ 事業所として適切であること

次のいずれにも該当し、事業所として適切であること。

(イ)職業紹介の適正な実施に必要な広さを有するものであること。

具体的には、職業紹介事業に使用し得る面積が、原則として、20平方メートル以上であること。

ただし、専らインターネットにより対面を件わない職業紹介を行う場合については、面積の大小を要件としないこと。この場合において、対面を件う職業紹介事業の運営がなされたときは、許可の取消し対象となる旨の許可条件を付するものとすること。さらに、適切な苦情処理等の実施について必要な指導を行うものとすること。

(ロ)求人者、求職者の個人的秘密を保持し得る構造であること。

(ハ)事業所名は、利用者にとって、職業安定機関その他公的機関と誤認を生ずるものでないこと。

代表者及び役員に関する要件

職業紹介責任者に関する要件

事業所に関する要件

適正な事業運営に関する要件
イ 申請者及び申請者の行う他の事業との関係に関する要件
ロ 業務の運営に関する規程の要件
ハ 手数料に関する要件
二 名義貸しに関する要件
ホ 国外にわたる職業紹介に関する要件

 


 



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