4.取扱い範囲
港湾運送業務に就く職業、建設業務に就く職業、その他有料の職業紹介事業において、その職業の斡旋を行うことが、当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれのあるものとして、命令で定める職業以外となります。
なお、この厚生労働省令で定める職業は、現在定められていません。
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情報提供:久松社会保険労務士事務所
名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院304
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