有料職業紹介事業勉強室

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4.取扱い範囲

港湾運送業務に就く職業、建設業務に就く職業、その他有料の職業紹介事業において、その職業の斡旋を行うことが、当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれのあるものとして、命令で定める職業以外となります。

なお、この厚生労働省令で定める職業は、現在定められていません。

 



情報提供:久松社会保険労務士事務所
名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院304
tel 052-339-3431 ・ fax 020-4664-6674

職業紹介とは

職業紹介事業の種類は

他の労働力需給システムとの比較

取扱い範囲

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事業の運営に当たり留意すべき事項
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取扱い職種の範囲等の届出等について

他の労働力需給システムとの比較

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