有料職業紹介事業勉強室

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2.職業紹介事業の種類は

民営職業紹介事業の種類には、次の2種類があります。

(1)有料職業紹介事業

有料職業紹介事業とは、職業紹介に関し手数料又は報酬を受けて行う職業紹介事業をいいます。

有料職業紹介事業は、職業安定法第32条の11の規定により求職者に紹介してはならないものとされている職業(具体的には港湾運送業務に就く職業及び建設業務に就く職業がこれに当たります。)以外の職業について、法第30条第1項の厚生労働大臣の許可を受けて行うことができます。

(2)無料職業紹介事業

無料職業紹介事業とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介事業をいいます。

無料職業紹介事業は、
@ 一般の方が行う場合には法第33条の規定により厚生労働大臣の許可を受けて、
A 学校教育法第1条の規定による学校、専修学校等の施設の長が行う場合には法第33条の2の規定により厚生労働大臣に届け出ることにより、
B 商工会議所等特別の法律により設立された法人であって厚生労働省令で定めるものが行う場合には法第33条の3の規定により厚生労働大臣に届け出ることにより、
C 地方公共団体が行う場合には法第33条の4の規定により厚生労働大臣に届け出ることにより、
無料職業紹介事業を行うことができます。

 

 



情報提供:久松社会保険労務士事務所
名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院304
tel 052-339-3431 ・ fax 020-4664-6674

職業紹介とは

職業紹介事業の種類は

他の労働力需給システムとの比較

取扱い範囲

有料職業紹介事業の許可

事業開始後の手続

事業の運営に当たり留意すべき事項
についての指針

取扱い職種の範囲等の届出等について

他の労働力需給システムとの比較

事業者が徴収することができる手数料

事業者が備え付けるべき帳簿書類

紹介予定派遣とは

事業許可までのプロセス

事業所新設までのプロセス

職業安定法

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