有料職業紹介事業勉強室

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1.職業紹介とは

職業紹介とは、職業安定法第4条第1項において、「@求人及びA求職の申込みを受け、求人者と求職者との間におけるB雇用関係の成立を@あっせんすることをいう。」と定義されています。

この定義でいう用語の意味は次のとおりです。

@ 求人
報酬を支払って自己のために他人の労働力の提供を求めることをいいます。

A 求職
報酬を得るために自己の労働力を提供して職業に就こうとすることをいいます。

B 雇用関係
報酬を支払って労働力を利用する使用者と、労働力を提供する労働者との間に生じる使用・従属の法律関係をいいます。

C あっせん
求人者と求職者との間をとりもって、雇用関係が円滑に成立するように第三者として世話をすることをいいます。

 

 



情報提供:久松社会保険労務士事務所
名古屋市中区古渡町11−30 シャルム東別院304
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職業紹介とは

職業紹介事業の種類は

他の労働力需給システムとの比較

取扱い範囲

有料職業紹介事業の許可

事業開始後の手続

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についての指針

取扱い職種の範囲等の届出等について

他の労働力需給システムとの比較

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