従来、「物の製造の業務」への派遣は、原則として認められていませんでしたが、平成16年3月1日に施行された改正法で、労働者派遣事業の適用対象業務になりました。
ただし、派遣可能期間は、改正施行から3年間は、「1年」とされました(平成19年3月1日からは最長3年可)。
この、派遣可能期間が1年であるのが、「特定製造業務」であり、「物の製造の業務であって、産前産後・育児・介護・母性保護のための休業する労働者の業務以外のもの」を特定製造業務というとされていますが、製造業務は、ほとんど特定製造業務だと考えてよいでしょう。
「物の製造の業務」とは、直接物を製造する業務で、物の溶融・鋳造・加工・組立て・洗浄・塗装・運搬等、物を製造する工程における業務です。