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Q2 派遣元責任者は社員なら誰でも良いのでしょうか?
A2 則29条「派遣元事業主の事業所ごとに当該事業所に専属の派遣元責任者として自己の雇用する労働者の中から選任すること」と定められています。
- 専属ですから、他の事業所の派遣元責任者との兼任は許されません。
- 専任は求められていませんので、総務や経理などの他の業務を行う者から選任することは可能です。
- プロパーだけではなく、「出向者」も可能ですが、派遣労働者が担当することは出来ません。
- 個人事業主や執行役員の中から選任する事は可能ですが、監査役については派遣元責任者として選任することが出来ません。
- 雇用管理の経験が必要です。(個人事業主としての経験が長くても、従業員が居ない場合の個人事業主の期間は経験期間に該当しません。)
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