厚生労働省の「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」 (37号告示)に関する疑義応答集より
1. 発注者と請負労働者との日常的な会話
請負労働者に対して、発注者は指揮命令を行うと偽装請負になると聞きましたが、発注者が請負事業主の労働者(以下「請負労働者」といいます。)と日常的な会話をしても、偽装請負となりますか。
発注者が請負労働者と、業務に関係のない日常的な会話をしても、発注者が請負労働者に対して、指揮命令を行ったことにはならないので、偽装請負にはあたりません。
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HPのtop >> 疑義応答集 >> 1. 発注者と請負労働者との日常的な会話 2. 発注者からの注文(クレーム対応) 3. 発注者の労働者による請負事業主への応援 4. 管理責任者の兼任 5. 発注者の労働者と請負労働者の混在 6. 中間ラインで作業をする場合の取扱 7. 作業工程の指示 8. 発注量が変動する場合の取扱 9. 請負労働者の作業服 10. 請負業務において発注者が行う技術指導 11. 請負業務の内容が変更した場合の技術指導 12. 玄関、食堂等の使用 13. 作業場所等の使用料 14. 双務契約が必要な範囲 15. 資材等の調達費用
参考:37号告示の原文