▼ 派遣期間の制限の見直し ▲
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旧 制 度
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16年3月1日より
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原 則
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派遣就業の場所ごとの同一業務について1年が限度 |
一定の要件を満たせば1年を超え3年以内のあらかじめ定めた期間。これに該当しない場合は1年 |
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政令で定める26の専門的業務
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通達により3年が限度 |
3年限度とする取扱いを廃止 |
(1) 労働基準法に基づく産前産後休業
(2) 育児・介護休業法に基づく育児休業
(3) その他これに準ずる場合として省令で定める休業
を取得した派遣先の従業員の代替の業務
※(3)の「省令で定める休業」については、産前休業に先行するまたは産後休業や育児休業に後続する母性保護・子の養育のための休業とされている
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通算して2年が限度 |
左記(1)〜(3)の休業のほか、「介護休業及びこれに後続する休業」も派遣期間の制限の対象外とする
これらの代替要員派遣については、派遣期間の制限が撤廃
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| 事業の開始・転換・拡大・縮小・廃止などに係る業務であって、一定期間内に完了することが予定されている業務 |
3年が限度 |
旧制度どおり |
| 月初や土日のみ必要となる業務など就業日数が限られている業務 |
上記の各制限を適用 |
派遣期間の制限の対象外 |
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