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 労働者派遣の受入を行うことが出来ない業務の範囲 

旧 制 度
16年3月1日より
  建 設 の 業 務
引き続き適用除外業務とする(旧制度どおり)
  港 湾 運 送 の 業 務
  警 備 の 業 務

その他政令で定める業務

▼医師の業務
▼歯科医師の業務
▼薬剤師の業務(病院または診療所でおこなわれるものに限る)
▼保健師、助産師、看護師及び準看護師の業務である保険指導、助産、療養上の世話及び診療の補助(歯科衛生士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士が他の法令により診療の補助として行うことができるとされている業務を含む)
▼管理栄養士の業務(傷病者の療養のため必要な栄養の指導に限る)
▼歯科衛生士の業務
▼診療放放射線技師の業務
▼歯科技工士の業務(病院または診療所で行われるものに限る)
15年3月の政令改正により、左記の業務のうち社会福祉施設などで行われる医業等の業務については、派遣を行うことが可能となっている。したがって、左記の業務のうち派遣ができない範囲は、下記の範囲に限られる。

▼医療法に規定する病院でおこなわれるもの

▼身体障害者福祉法に規定する身体障害者療護施設に設けられた診療所等を除く診療所で行われるもの

▼同法に規定する助産所で行われるもの

▼介護保険法に規定する介護老人保健施設で行われるもの

▼医療を受ける者の居宅で行われるもの

物の製造の業務のうち省令で定める業務

産休、育児休業、介護休業の代替要員派遣を除く「物の製造の業務」

※【物の製造の業務】とは、物の溶融、鋳造、加工、組み立て、洗浄、塗装、運搬など物を製造する工程における作業に係る業務をいう。

 

 

派遣期間を1年に制限した上で、適用対象業務とする
そ  の  他

▼人事労務管理関係業務のうち派遣先の団体交渉、労働基準法上の労使協定の締結などのための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
▼弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士または行政書士の業務
▼建築士事務所の管理建築士の業務
見直しなし (旧制度どおり)




 

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