4.派遣受入れ期間の制限の適切な運用
概要と意義
労働者派遣法40条の2には、次のように書かれています。
派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(一部の業務を除く。)について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。
これは、労働者派遣は「臨時的・一時的」な労働力の確保のためのものであり、常用雇用労働者に代わる存在となってはいけないという趣旨から設定されている条項です。
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■ 派遣契約、就業の流れ
1.派遣先の講ずべき措置の概要
2.労働者派遣契約に関する措置
3.適正な派遣就業の確保
▼概要
▼苦情の適切な処理
▼適正な就業環境の確保
▼安全衛生に係る措置
4.派遣受入れ期間の制限の適切な運用
▼概要と意義
▼制限を受ける業務の範囲
▼制限の適切な運用
▼期間の設置方法
▼期間の適切な運用のための留意点
▼制限を超えて労働者派遣の役務の提供を受けた場合の取扱い
5.派遣労働者への雇用契約の申込み義務
▼期間制限のある業務の場合
▼期間制限のない業務の場合
6.派遣労働者の雇用の努力義務
▼概要と目的
▼雇用の努力義務が発生する要件
7.派遣先責任者の選任
▼適切な選任と適切な業務の遂行
▼派遣先責任者の選任方法
▼派遣先責任者の職務
8.派遣先管理台帳
▼作成、記載
▼保存と派遣元事業主への通知
9.労働・社会保険の適用の促進
▼同上
10.関係法令の関係者への周知
11.派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止
12.性別・年齢による差別的取扱いの禁止
▼性別
▼年齢
▼派遣労働者の募集及び採用に係る年齢制限の緩和に向けた取組
13.紹介予定派遣
▼紹介予定派遣を受け入れる期間
▼職業紹介を希望しない場合又は派遣労働者を雇用しない場合の理由の明示
▼派遣労働者の特定に当たっての年齢・性別による差別防止に係る措置
▼派遣労働者の特定と派遣就業期間の短縮 他
14.派遣労働者の判断で行う派遣就業開始前の事業所訪問 等
15.派遣先が講ずべき措置の指針
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