派遣先の講ずべき措置の概要
派遣先企業が、「派遣労働者のために行わなければならないこと」については、まずは労働者派遣法の条文に書かれています。
1.労働者派遣契約に関する措置(法第39条)
2.適正な派遣就業の確保等のための措置(法第40条)
3.派遣受入期間の制限の適切な運用(法第40条の2)
4.派遣労働者の雇用の努力義務(法第40条の3)
5.派遣労働者への雇用契約の申込み義務(法第40条の4、法第40条の5)
6.派遣先責任者の選任(法第41条)
7.派遣先管理台帳の作成、記載、保存及び記載事項の通知(法第42条)
|