労働者派遣法の主要規定及び関連の施行令、施行規則 (抜粋)
緑の数字・・・項 赤の数字・・・号 赤い文字・・・16年改正の部分
附 則
1〜3 (省略)
4 第5条第2項の規定の適用については、当分の間、同項第3号中「所在地」とあるのは、「所在地並びに当該事業所において物の製造の業務(物の溶融、鋳造、加工、組立て、洗浄、塗装、運搬等物を製造する工程における作業に係る業務をいう。)であつて、その業務に従事する労働者の就業の実情並びに当該業務に係る派遣労働者の就業条件の確保及び労働力の需給の適正な調整に与える影響を勘案して厚生労働省令で定めるもの(以下「特定製造業務」という。)について一般労働者派遣事業を行う場合にはその旨」とする。
5 職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第82号)の施行の日から起算して3年を経過する日までの間における第40条の2第2項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「特定製造業務については1年とし、特定製造業務以外の業務については次の」とする。
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