労働者派遣法の主要規定及び関連の施行令、施行規則 (抜粋)
緑の数字・・・項 赤の数字・・・号 赤い文字・・・16年改正の部分
第 4 章 雑 則
第49条の2(公表等) 厚生労働大臣は、第4条第3項、第24条の2、第40条の2第1項、第40条の4又は第40条の5の規定に違反している者に対し、第48条第1項の規定による指導又は助言をした場合において、その者がなお第4条第3項、第24条の2、第40条の2第1項、第40条の4又は第40条の5の規定に違反しており、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該者に対し、第4条第3項、第24条の2若しくは第40条の2第1項の規定に違反する派遣就業を是正するために必要な措置若しくは当該派遣就業が行われることを防止するために必要な措置をとるべきこと又は第40条の4若しくは第40条の5の規定による雇用契約の申込みをすべきことを勧告することができる。
2〜3 (省略)
第49条の3(厚生労働大臣に対する申告) 労働者派遣をする事業主又は労働者派遣の役務の提供を受ける者がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、派遣労働者は、その事実を厚生労働大臣に申告することができる。
2 労働者派遣をする事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者は、前項の申告をしたことを理由として、派遣労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
第54条(手数料) 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
1 第5条第1項の許可を受けようとする者
2 第8条第3項の規定による許可証の再交付を受けようとする者
3 第10条第2項の規定による許可の有効期間の更新を受けようとする者
4 第11条第4項の規定による許可証の書換えを受けようとする者
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