労働者派遣法の主要規定及び関連の施行令、施行規則 (抜粋)
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第 3 章 派遣労働者の就業条件の整備等に関する措置
3. 派遣先の講ずべき措置等 -5
第42条(派遣先管理台帳) 派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
1 派遣元事業主の氏名又は名称
2 派遣就業をした日
3 派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間
4 従事した業務の種類
5 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
6 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
7 その他厚生労働省令で定める事項
2派遣先は、前項の派遣先管理台帳を3年間保存しなければならない。
3派遣先は、厚生労働省令で定めるとことにより、第1項各号(第1号を除く。)に掲げる事項を派遣元事業主に通知しなければならない
。
(則)第35条(派遣先管理台帳の作成及び記載) 法第42条第1項の規定による派遣先管理台帳の作成は、事業所等ごとに行わなければならない。
2法第42条第1項の規定による派遣先管理台帳の記載は、労働者派遣の役務の提供を受けるに際し、行わなければならない。
3 前二項の規定にかかわらず、当該派遣先が当該事業所等においてその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の数に当該事業所等において雇用する労働者の数を加えた数が5人を超えないとき、又は当該労働者派遣の期間が1日を超えないときは、派遣先管理台帳の作成及び記載を行うことをようしない。
(則)第37条(保存期間の起算日) 法第42条第2項の規定による派遣先管理台帳を保存すべき期間の計算についての起算日は、労働者派遣の終了の日とする。
(則)第38条(派遣元事業主に対する通知) 法第42条第3項の規定による派遣元事業主に対する通知は、派遣労働者ごとの同条第1項第2号及び第3号並びに第36条第1号に掲げる事項を、1箇月ごとに1回以上、一定の期日を定めて、書面の交付等により通知することにより行わなければならない。
2前項の規定にかかわらず、派遣元事業主から請求があったときは、前行に定める事項を、遅滞なく、書面の交付等により通知しなければならない。