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労働者派遣法の主要規定及び関連の施行令、施行規則
(抜粋)

の数字・・・  の数字・・・号  赤い文字・・・16年改正の部分

 

第 3 章  派遣労働者の就業条件の整備等に関する措置

 

3. 派遣先の講ずべき措置等 -4



第41条(派遣先責任者) 派遣先は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、派遣先責任者を選任しなければならない。

 次に掲げる事項の内容を、当該派遣労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その他の関係者に周知すること。
  この法律及び次節(編注:第4節)の規定により適用される法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)
  当該派遣労働者に係る第39条に規定する労働者派遣契約の定め
  当該派遣労働者に係る第35条の規定による通知

 第40条の2第5項及び次条に定める事項に関すること。

 当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。

 当該派遣労働者の安全及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び当該派遣元事業主との連絡調整を行うこと。
 前号に掲げるもののほか、当該派遣元事業主との連絡調整に関すること。


(則)第34条(派遣先責任者の選任) 法第41条の規定による派遣先責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

 事業所その他の派遣就業の場所(以下この条及び次条において「事業所等」という。)ごとに当該事業所等に専属の派遣先責任者として自己の雇用する労働者の中から選任すること。ただし、派遣先(法人である場合は、その役員)を派遣先責任者とすることを妨げない。

 事業所等において派遣先がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の数が100人以下のときは1人以上の者を、100人を越え200人以下のときは2人以上の者を、200人を超えるときは当該派遣労働者の数が100人を超える100人ごとに1人を2人に加えた数以上の者を選任すること。ただし、当該派遣労働者の数に当該派遣先が当該事業所等において雇用する労働者の数を加えた数が5人を超えないとき、又は当該労働者派遣の期間が1日を超えないときは、派遣先責任者を選任することを要しない。

 製造業務に50人以上の派遣労働者を従事させる事業所等にあつては、当該事業所等の派遣先責任者のうち、製造業務に従事させる派遣労働者の数が50人を超え100人以下のときは1人以上の者を、100人を超え200人以下のときは2人以上の者を、200人を超えるときは、当該派遣労働者の数が100人を超える100人ごとに1人を2人に加えた数以上の者を、当該派遣労働者を専門に担当する者(以下「製造業務専門派遣先責任者」という。)とすること。ただし、製造業務専門派遣先責任者のうち1人は、製造業務に従事させない派遣労働者を併せて担当することができ、また、製造業務に従事させる派遣労働者と製造業務に付随する製造業務以外の業務(以下「製造付随業務」という。)に従事させる派遣労働者を、同一の派遣先責任者が担当することが、当該製造付随業務に従事させる派遣労働者の安全衛生の確保のために必要な場合においては、1人の製造業務専門派遣先責任者が担当する製造業務に従事させる派遣労働者と製造付随業務に従事させる派遣労働者の合計数が100人を超えない範囲内で、製造業務専門派遣先責任者に製造付随業務に従事させる派遣労働者を併せて担当させることができる。

 

 






 

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