労働者派遣法の主要規定及び関連の施行令、施行規則 (抜粋)
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第 3 章 派遣労働者の就業条件の整備等に関する措置
2. 派遣元事業主の講ずべき措置等 -4
第37条(派遣元管理台帳) 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
1 派遣先の氏名又は名称
2 事業所の所在地その他派遣就業の場所
3 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
4 始業及び終業の時刻
5 従事する業務の種類
6 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
7 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
8 その他厚生労働省令で定める事項
2派遣元事業主は、前項の派遣元管理台帳を3年間保存しなければならない。
(則)第32条(保存期間の起算日) 法第37条第項の規定による派遣元管理台帳を保存すべき期間の計算についての起算日は、労働者派遣の終了の日とする。
第38条(準用) 第33条及び第34条第1項(第3号を除く。)の規定は、派遣元事業主以外の労働者派遣をする事業主について準用する。この場合において、第33条中「派遣先」とあるのは、「労働者派遣の役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。