労働者派遣法の主要規定及び関連の施行令、施行規則 (抜粋)
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第 3 章 派遣労働者の就業条件の整備等に関する措置
2. 派遣元事業主の講ずべき措置等 -3
第36条(派遣元責任者) 派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるとことにより、第6条第1号から第4号までに該当しない者(未成年を除く。)のうちから派遣元責任者を選任しなければならない。
1 第32条、第34条、第35条、前条第2項及び次条に定める事項に関すること。
2 当該派遣労働者に対し、必要な助言及び指導を行うこと。
3 当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。
4 当該派遣労働者等の個人情報の管理に関すること。
5 当該派遣労働者の安全及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び当該派遣先との連絡調整を行うこと。
6 前号に掲げるもののほか、当該派遣先との連絡調整に関すること。
(則)第29条(派遣元責任者の選任) 法第36条の規定による派遣元責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
1 派遣元事業主の事業所(以下この条において単に「事業所」という。)ごとに当該事業所に専属の派遣元責任者として自己の雇用する労働者の中から選任すること。ただし、派遣元事業主(法人である場合は、その役員)を派遣元責任者とすることを妨げない。
(第2号省略)
3 法附則第4項に規定する物の製造の業務(以下「製造業務」という。)に労働者派遣をする事業所にあっては、当該事業所の派遣元責任者のうち、製造業務に従事する派遣労働者の数が100人以下のときは1人以上の者を、100人を超え200人以下のときは2人以上の者を、200人を越えるときは、当該派遣労働者の数が100人を超える100人ごとに1人を2人に加えた数以上の者を当該派遣労働者を専門に担当する者(以下「製造業務専門派遣元責任者」という。)とすること。ただし、製造業務専門派遣元責任者のうち1人は、製造業務に従事しない派遣労働者を併せて担当することができる。