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労働者派遣法の主要規定及び関連の施行令、施行規則
(抜粋)

の数字・・・  の数字・・・号  赤い文字・・・16年改正の部分

 

第 3 章  派遣労働者の就業条件の整備等に関する措置

2. 派遣元事業主の講ずべき措置等 -2

 

第35条(派遣先への通知) 派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、厚生労働省令で定めるとことにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。

 当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名

 当該労働者派遣に係る派遣労働者に関する健康保険法第21条ノ2第1項の規定による被保険者の資格の取得の確認、厚生年金保険法第18条第1項の規定による被保険者の資格の取得の確認及び雇用保険法第9条第1項の規定による被保険者となったことの確認の有無に関する事項であって厚生労働省令で定める事項

 その他厚生労働省令で定める事項


(則)第28条 法第35条第3号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

 派遣労働者の性別及び年齢

 派遣労働者に係る法第26条第1項第4号、第5号又は第10号に掲げる事項の内容が、同項の規定により労働者派遣契約に定めた当該派遣労働者に係る組合せにおけるそれぞれの事項の内容と異なる場合における当該内容


第35条の2(労働者派遣の期間) 派遣元事業主は、派遣先が当該派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けたならば第40条の2第1項の規定に抵触することとなる場合には、当該抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行ってはならない。

派遣元事業主は、前項の当該抵触することとなる最初の日の1月前の日から当該抵触することとなる最初の日の前日までの間に、厚生労働省令で定める方法により、当該抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行わない旨を当該派遣先及び当該労働者派遣に係る派遣労働者に通知しなければならない。

 

 






 

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