労働者派遣法の主要規定及び関連の施行令、施行規則 (抜粋)
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第 3 章 派遣労働者の就業条件の整備等に関する措置
1. 労働者派遣契約
第26条(契約の内容等) 労働者派遣契約(当事者の一方が相手に対し労働者派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。)の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければならない。
1 派遣労働者が従事する事業の内容
2 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地そ の他労働者派遣に係る派遣労働者の就業(以下「派遣就業」という。)の場所
3 労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指 揮命令する者に関する事項
4 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
5 派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
6 安全及び衛生に関する事項
7 派遣労働者から苦情の申し出を受けた場合おける当該申し出を受けた苦情処 理に関する事項
8 労働者派遣契約に解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るため 必要な措置に関する事項
9 労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあつては、当該紹介予定派遣に関する事項
10 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
2派遣元事業主は前項第4号に掲げる労働者派遣の期間(第40条の2第1項第3号及び第4号に掲げる業務に係る労働者派遣の期間を除く。)については、厚生労働大臣が当該労働力の需給の適正な調整を図るため必要があると認める場合において業務の種類に応じ当該労働力の需給の状況、当該業務の処理の実情等を考慮して定める期間(編注:原則として1年となっている)超える定めをしてはならない。
3、4(省略)
5 第40条の2第1項各号に掲げる業務以外の業務について派遣元事業主から新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供を受けようと者は、第1項の規定により当該労働者派遣契約を締結するに当たり、あらかじめ、当該派遣元事業主に対し、当該労働者派遣の役務の提供が開始される日以後当該業務について同条第1項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。
6派遣元事業主は、第40条の2第1項各号に掲げる業務以外の業務について新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供を受けようと者から前項の規定による通知がないときは、当会社との間で、当該業務に係る労働者派遣を締結してはならない。
7労働者派遣(紹介予定派遣を除く)の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない。
(則)第22条 法第26条第1項第10号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
2 労働者派遣の役務の提供を受ける者が法第26条第1項第4号に掲げる派遣就業をする
日以外の日に同項第2号に規定する派遣就業(以下単に「派遣就業」という。)をさせることができ、又は同項第5号に掲げる派遣就業の開始の時刻から終了の時刻までの時間を延長することができる旨の定めをした場合における当該派遣就業をさせることができる日又は延長することができる時間数
3派遣元事業主が、法第31条に規定する派遣先(以下単に「派遣先」という。)である者又は派遣先となろうとする者との間で、これらの者が当該派遣労働者に対し、診療所、給食施設等の施設であって現に当該派遣先である者又は派遣先になろうとする者に雇用される労働者が通常利用しているものの利用、レクリエーション等に関する施設又は設備の利用、制服の貸与その他の派遣労働者の福祉の増進のための便宜を供与する旨の定めをした場合における当該便宜供与の内容及び方法
第27条(契約の解除等) 労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣労働者の国籍、信条、性別、社会的身分、派遣労働者が労働組合の正当な行為をしたこと等を理由として、労働者派遣契約を解除してはならない。
第28条 労働者派遣をする事業主は、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者が、当該派遣就業に関し、この法律又は第4節(編注:第44条〜第47条)の規定により適用される法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。第31条において同じ。)に違反した場合においては、当該労働者派遣を停止し、又は当該労働者派遣契約を解除することができる。
第29条 労働者派遣契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。