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労働者派遣法の主要規定及び関連の施行令、施行規則 (抜粋)

の数字・・・  の数字・・・号  赤い文字・・・16年改正の部分

第 2 章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置

4.補 則

第23条(事業報告等) 一般派遣元事業主及び特定派遣元事業主(以下「派遣元事業主」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の事業報告書には、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣の役務の提供を受けた者の数、労働者派遣に関する料金の額その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。
派遣元事業主は、派遣労働者をこの法律の施行地外の地域の所在する事業所その他の施設において就業させるための労働者派遣(以下「海外派遣」という。)をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめその、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。


第24条の2(派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主からの労働者派遣の受け入れの禁止) 労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主から、労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。

第24条の3(個人情報の取扱い) 派遣元事業主は、労働者派遣に関し、労働者の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務(紹介予定派遣をする場合における職業紹介を含む。次条において同じ。)の目的の達成に必要な範囲内で労働者の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
派遣元事業主は、労働者の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

第24条の4(秘密を守る義務)
 派遣元事業主及びその代理人、使用人その他の従業員は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。派遣元事業主及びその代理人、使用人その他の従業員でなくなった後においても同様とする。

 

 

 





 

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