労働者派遣法の主要規定及び関連の施行令、施行規則 (抜粋)
緑の数字・・・項 赤の数字・・・号 赤い文字・・・16年改正の部分
第 2 章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置
3.特定労働者派遣事業
第16条(特定労働者派遣事業の届出)
特定労働者派遣事業を行おうとする者は、第5条第2項各号に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、同項第3号中「一般労働者派遣事業」とあるのは、「特定労働者派遣事業」とする。
2前項の届出書には、特定労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
3前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、特定労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣に関する料金の額その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。
第17条(事業開始の欠格事由) 第6条各号のいずれかに該当する者は、新たに当該特定労働者派遣事業を行ってはならない。
第18条(書類の備付け等) 特定派遣元事業主は、第16条第1項の届出書を提出した旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類を、特定労働者派遣事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは提示しなければならない。
第19条(変更の届出)特定派遣元事業主は、第16条第1項の届出書に記載すべき事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が特定労働者派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
2第16条第3項の規定は、前項の事業計画書について準用する。
第20条(事業の廃止) 特定派遣元事業主は、当該特定労働者派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第22条(名義貸しの禁止) 特定派遣元事業主は、自己の名義をもって、他人に特定労働者派遣事業を行わせてはならない。