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労働者派遣法の主要規定及び関連の施行令、施行規則 (抜粋)

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第 2 章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置

2.一般労働者派遣事業

第5条(一般労働者派遣事業の許可) 一般労働者派遣事業を行おうとする者は、事業所ごとに、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。(第1号〜第2号、及び4号省略)
  3 一般労働者派遣事業を行う事業所の名称及び所在地

前項の申請書には、一般労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、一般労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣に関する料金の額その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。

厚生労働大臣は、第1項の許可をしようとするときは、あらかじめ、中央職業安定審議会の意見を聴かなければならない。


第6条(許可の欠格事由) 
次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。

 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く。)であって政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)の規定(同法第48条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

2 健康保険法(大正11年法律第70号)第87条若しくは第91条、船員保険法(昭和14年法律第73号)第68条若しくは第70条、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第51条前段若しくは第54条第1項(同法第51条前段の規定に係るの部分に限る。)厚生年金法(昭和29年法律115号)第102条第1項、第104条(同法第102条第1項の規定に係る部分に限る。)、第182条第1項若しくは第2項若しくは184条(同法第182条第1項若しくは第2項の規定にかかる部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収に関する法律(昭和44年法律第84号)第46条前段若しくは第48条第1項(同法第46条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)第83条前段若しくは第86条(同法第83条の規定に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

3 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

4 〜 6 (省略)


第7条(許可の基準等) 
厚生労働大臣は、第5条第1項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

1 当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるもの(雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合において行われるものを除く。)でないこと。

2 申請者が当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。

3 個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を適正に管理し、及び派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。

4 前二号に掲げるもののほか、申請者が当該事業を的確に遂行するに足りる脳力を有するものであること。

 厚生労働大臣は、第5条第1項の許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。

第8条(許可証) 厚生労働大臣は、第5条第1項の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。
2、3 (省略)

第10条(許可の有効期間等) 第5条第1項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して3年とする。

前項の規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間はについてこの項の規定により更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る一般労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、許可の有効期間の更新を受けなければならない。

厚生労働大臣は、前項に規定する許可の有効期間の更新の申請があった場合において、当該申請が第7条第1項各号に掲げる基準に適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはならない。

第2項の規定によりその更新を受けた場合における第5条第1項の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年とする。

(省略)


第11条(変更の届出)
 一般派遣元事業主は、第5条第2項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が一般労働者派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

第5条第4項の規定は、前項の事業計画書について準用する。

厚生労働大臣は、第1項の規定により一般労働者派遣事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。

一般派遣元事業主は、第1項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない。


第13条(事業の廃止
) 一般派遣元事業主は、当該一般労働者派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

前項の規定による届出があったときは、第5条第1項の許可は、その効力を失う。


第15条(名義貸しの禁止
) 一般派遣元事業主は、自己の名義をもって、他人に一般労働者派遣事業を行わせてはならない。

 

 





 

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