労働者派遣法の主要規定及び関連の施行令、施行規則 (抜粋)
緑の数字・・・項 赤の数字・・・号 赤い文字・・・16年改正の部分
第 2 章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置
1.業務の範囲
第4条(適用対象業務) 何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働派遣事業を行ってはならない。
1 港湾運送業務(港湾労働法(昭和63年法律第40号)第2条第2号に規定する港湾運送の業務及び同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として政令で定める業務をいう。)
2 建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)
3 警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第1項各号に掲げる業務その他その業務の実施の適正を確保するためには業として行う労働者派遣(次節、第23条第2項及び第3項並びに第40条の2第1項第1号において単に「労働者派遣」という。)により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務として政令で定める業務
2 厚生労働大臣は、前項第3号の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、中央職業安定審議会の意見を聴かなければならない。
3 労働者派遣事業を行う事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その指揮命令の下に当該労働者派遣に係る派遣労働者を第1項各号のいずれかに該当する業務に従事させてはならない。
(令)第2条(法第4条第1項第3号の政令で定める業務) 法第4条第1項第3号の政令で定める業務は、次に掲げる業務(当該業務について紹介予定は件をする場合を除く)とする。
1 医師法(昭和23年法律第201号)第17条に規定する医業
2 歯科医師法(昭和23年法律第202号)第17条に規定する歯科医業
3 薬剤師法(昭和35年法律第146号)第19条に規定する調剤の業務(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所(第8号において「病院等」という。)において行われるものに限る。
4保健婦助産婦看護帰法(昭和23年法律第203号)第2条、第3条、第5条、第6条、及び第31条第2項に規定する業務(他の法令の規定により,同条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として行うことができることとされている業務を含む。)
5 栄養士法(昭和22年法律第245号)第1条第2項に規定する業務(傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導にかかるものに限る。)
6 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第2条第1項に規定する業務
7 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第2条第2項に規定する業務
8 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第2条第1項に規定する業務(病院等において行われるものに限る。)