労働者派遣を派遣できる業務
● 現在は、禁止業務以外はOKです
● ただし・・・派遣期間の制限があります。
派遣先は次の場合を除いて、派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣元から3年を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならないことになっています。
政令で定める26業務
※ 新たにその業務に3ヶ月を超えずに労働者派遣を受け入れる場合は、継続しているとみなされます。
※ 政令で定める26業務とそれ以外の業務とをあわせて行う場合については、3年の受け入れ期間の制限の適用を受けます。
派遣期間の制限について、平成16年3月1日より改正がありました。
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労働者派遣法勉強室
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▼製造業用
▼情報サービス業用
1.労働者派遣って?
▼労働者派遣事業の定義
▼派遣元
▼派遣先
▼派遣元と派遣先の責任
▼派遣できる業務
▼派遣できない業務
▼期間特例の26業務
▼同一業務の考え方
▼許可基準
▼許可欠格事由
2.始めるための手続き
▼申請書・届出書
▼添付書類
▼提出期限
▼提出先
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3.改正のまとめ
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▼15年改正の概要
▼期間制限の見直し
▼対象業務の拡大
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4.雇用申込義務
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