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労働者派遣事業関係業務取扱要領  総目次

第9  派遣先の講ずべき措置等

9  労働・社会保険の適用の促進

派遣先は、労働・社会保険に加入する必要がある派遣労働者については、労働・社会保険に加入している派遣労働者(派遣元事業主が新規に雇用した派遣労働者であって、当該派遣先への労働者派遣の開始後、速やかに労働・社会保険への加入手続が行われているものを含む。)を受け入れるべきものであり、派遣元事業主から労働・社会保険に加入していない具体的な理由の通知を受けた場合において、当該理由が適正でないと考えられる場合には、派遣元事業主に対し当該派遣労働者を労働・社会保険に加入させてから派遣させるよう求めること(「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の8(第9の15参照)、第8の7の(5)のニ参照)。

「理由が適正でないと考えられる場合」の例は、「派遣労働者が労働・社会保険への加入を希望していないため」等のように加入の有無を派遣労働者の希望にかからしめている場合や、社会保険について「雇用期間が6箇月であるため」等のように適用基準を満たしているにもかかわらず、加入させていない場合等がかんがえられる。

なお、法第35条の規定に基づき、派遣元事業主は、労働者派遣をするに際し、労外労働者派遣に係る派遣労働者の労働・社会保険の被保険者の資格の有無等を通知することとなっており(第8の7参照)、これにより派遣先は事実関係を把握し、上記のように対処するものである。

 






 

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