労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第9 派遣先の講ずべき措置等
8 派遣先管理台帳
(1) 意義
(2) 派遣先管理台帳の作成、記載
(3) 派遣先管理台帳の保存
イ:概要
派遣先は、派遣先管理台帳を3年間保存しなければならない(法第42条第2項)。
ロ:意義
(イ)派遣先管理台帳の保存は、派遣労働者の派遣就業に関する紛争の解決を図り、行政による監督の用に供するために行わせるものである。
(ロ)派遣先管理台帳を保存すべき期間の計算についての起算日は、労働者派遣の終了の日とする(則第37条)。
(ハ)「労働者派遣の終了の日」とは、労働者派遣の役務の提供を受ける際に、派遣元
事業主から通知(第8の7参照)を受けた当該派遣労働者に係る労働者派遣に期間の終了の日であり、労働者派遣契約が更新された場合が、当該更新に当たって通知された当該派遣労働者に係る派遣期間の終了の日である。
(4) 派遣元事業主への通知
(5) 違反の場合の効果
|