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労働者派遣事業関係業務取扱要領  総目次

第9  派遣先の講ずべき措置等

8  派遣先管理台帳
(1) 意義
(2) 派遣先管理台帳の作成、記載

イ:概要

派遣先は、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに、ハに掲げる事項を記載しなければならない(法第42条)。

ロ:派遣先管理台帳の作成および記載方法
(イ)派遣先管理台帳は、当該派遣労働者の就業する事業所等ごとに作成しなければならない(則第35条第1項)。

(ロ)派遣先管理台帳の記載は、労働者派遣の役務の提供を受けるに際し、行わなければならない(則第35条第2項)。これは、ハの事項の確定する都度記載していくという意味であり、事項の内容により記載時期は、異なるものである(例えば、派遣労
働者の氏名や派遣元事業主の氏名又は名称等については労働者派遣を受ける際には、既に記載されている必要があるが、就業した日ごとのその始業及び終業の時刻については、一般的には当該就業の日の就業が終了した段階で遅滞なく記載することで足りる。)。また、ハのGの事項の派遣先管理台帳への記載は、派遣労働者から苦情の申出を受け、及び苦情の処理に当たった都度、行わなければならない。

(ハ)事業所等における派遣労働者の数と当該派遣先が雇用する労働者の数を加えた数が5人以下のとき又は当該労働者の期間が1日を超えない場合については派遣先管理台帳を作成及び記載することを要しない(則第35条第3項)。

(ニ)記載については、所要の事項が記載されておれば足りるものである。なお、書面によらず電磁的記録により派遣先管理台帳の作成を行う場合は、電子計算機に備えられたファイルに記録する方法、又は磁気ディスク等を持って調整する方法により作成を行なわなけらばならない。

また書面によらず電磁的記録により派遣先管理台帳の保存を行う場合は次のいずれかの方法によって行った上で、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成できるようにしなければならない。

A作成された電磁的記録を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等を持って調整するファイルにより保存する方法
B書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調整するファイルにより保存する方法

ハ:派遣先管台帳の記載事項
派遣先管理台帳には、次の事項(第7の2の(1)のイの(ハ)参照)について派遣労働者ごとに記載しなければならない(法第42条第1項、則第36条)。

@派遣労働者の氏名

A派遣元事業主の氏名又は名称
・個人の場合は氏名を、法人の場合は名称を記載する。

B派遣元事業主の事業所の名称

C派遣元事業主の事業所の所在地
・派遣先が必要な場合に派遣元事業主と連絡がとれる程度の内容であることが必要である。

D派遣就業をした日
・実際に就業した日の実績を記載する。

E派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間
・実際の始業及び終業の時刻並びに休憩時間の実績を記載する。
・なお、いわゆる「複合業務」等、4の(3)のイの@からDに掲げる業務と、それ以外の業務とを併せて行う場合であって、4の(3)のニにより、全体として派遣受入期間の制限を受けない業務として取り扱う場合については、それぞれの業務の1日当たり又は1週間当たりの終業時間数またはその割合の実績を記載すること。

F従事した業務の種類
・従事した業務の内容については可能な限り詳細に記載すること。
・いわゆる「複合業務」等、同一の派遣労働者が複数の業務に従事する場合については、それぞれの業務の内容について記載すること。
・4の(3)のイの@からDに掲げる業務以外の業務について労働者派遣の役務の提供を受けるときは、就業場所において当該派遣労働者が就業する最小の単位の組織(4の(4)参照)を記載すること。

G派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
・苦情の申出を受けた年月日、苦情の内容及び苦情の処理状況について、苦情の申出を受け、及び苦情の処理に当たった都度記載するとともに、その内容を派遣元事業主に通知すること。
・また、派遣労働者から苦情の申出を受けたことを理由として、当該派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはならない。(「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の7(第9の3の(2)のニ、第9の15参照))。
・なお、苦情の処理に関する事項を労働者ごとに管理している趣旨は、派遣先が労働者の過去の苦情に応じた的確な対応を行うためであることに留意すること。

H紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
・紹介予定派遣である旨
・派遣労働者を特定することを目的とする行為を行った場合には、当該行為の内容及び複数人から派遣労働者の特定を行った場合には当該特定の基準
・採否結果
・職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受けた者を雇用しなかった場合には、その理由

I派遣先責任者及び派遣元責任者に関する事項

J派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項
・4の(3)のイの@に掲げる業務について労働者派遣を行ときは、当該業務の号番号
・4の(3)のイのAに掲げる有期プロジェクトの業務について労働者派遣を行うときは、法第40条の2第1項第2号イに該当する業務である旨
・4の(3)のイのBに掲げる日数限定業務について労働者派遣を行うときは@法第40条の2第1項第2号イに該当する業務である旨、A当該派遣先において、同号ロに該当する業務が1か月間に行われる日数、B当該派遣先の通常の労働者の1か月間の所定労働日数
・4の(3)のイのCに掲げる育児休業等の代替要員としての業務について労働者派遣を行うときは、派遣先において休業する労働者の氏名及び業務並びに当該休業の開始及び終了予定の日
・4の(3)のイのDに掲げる介護休業等の代替要員としての業務について労働者派遣を行うときは、派遣先において休業する労働者の氏名及び業務並びに当該休業の開始及び終了予定の日

K派遣元事業主から通知を受けた派遣労働者に係る健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無(「無」の場合は、その具体的な理由を付すこと。)

なお、派遣元事業主は、当該派遣労働者について被保険者資格の取得届の提出がなされていない場合には、その「具体的な」理由を派遣先に通知しなければならないこととされており、「雇用契約の期間が6週間であり、引き続き雇用されることが見込め
まれないため」「現在、必要書類の準備中であり、今月の○日には届出予定」等、適用基準を満たしていない具体的理由又は手続の具体的状況が明らかとなるようなものでなければならないこととされている。


(3) 派遣先管理台帳の保存
(4) 派遣元事業主への通知
(5) 違反の場合の効果

 






 

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