労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第9 派遣先の講ずべき措置等
7 派遣先責任者の選任
(1) 概要
(2) 意義
(3) 派遣先責任者の適切な選任及び適切な業務の遂行
(4) 派遣先責任者の選任の方法
(5) 派遣先責任者の職務
派遣先責任者は、次に掲げる職務を行わなければならない。
イ:次に掲げる事項の内容を、当該派遣労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その他の関係者に周知すること。
この場合において、「派遣労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者」とは、派遣労働者を直接指揮命令する者だけではなく、派遣労働者の就業のあり方を左右する地位に立つものはすべて含む。また、「その他の関係者」とは、派遣労働者の就業に関わりのある者すべてをいう。
@法及び法第3章第4節の労働基準法等の適用に関する特例等により適用される法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)
A当該派遣労働者に係る法第39条に規定する労働者派遣契約の定め(2の(1)及び第7の2の(1)のイ参照)
B当該派遣労働者に係る派遣元事業主からの通知(第8の7参照)
ロ:派遣受入期間の変更通知に関すること(4の(6)参照)。
ハ:派遣先管理台帳の作成、記録、保存及び記載事項の通知に関すること(8参照)。
ニ:当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること(3参照)。
ホ:安全衛生に関すること。
派遣労働者の安全衛生に関し、当該派遣先において労働者の安全衛生に関する業務を統括する者及び派遣元事業主と必要な連絡調整を行うこと。
具体的には、派遣労働者の安全衛生が的確に確保されるよう、例えば、以下の内容に係る連絡調整を行うことである。
・健康診断(一般定期健康診断、有害業務従事者に対する特別な健康診断等)の実施に関する事項(時期、内容、有所見の場合の就業場所の変更等の措置)
・安全衛生教育(雇入れ時の安全衛生教育、作業内容変更時の安全衛生教育、特別教育、職長等教育等)に関する事項(時期、内容、実施責任者等)
・労働者派遣契約で定めた安全衛生に関する事項の実施状況の確認
・事故等が発生した場合の内容・対応状況の確認
なお、労働者の安全衛生に関する業務を統括する者とは労働安全衛生法における安全管理者、衛生管理者等が選任されているときは、その者をいい、統括安全衛生管理者が選任されているときは、その者をいうものである。また、小規模事業場でこれらの者が選任されていないときは、事業主自身をいうものである。
ヘ:上記に掲げるもののほか、当該派遣元事業主との連絡調整に関すること。
具体的には、例えば、派遣元の連絡調整の中心となる派遣元責任者との間において、ニ及びホのほか、派遣就業に伴い生じた問題の解決を図っていくことである。
(6) 違反の場合の効果
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