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労働者派遣事業関係業務取扱要領  総目次

第9  派遣先の講ずべき措置等

7  派遣先責任者の選任
(1) 概要
(2) 意義
(3) 派遣先責任者の適切な選任及び適切な業務の遂行
(4) 派遣先責任者の選任の方法

派遣先責任者は次の方法により選任しなければならない(則第34条)。 

イ:事業所その他派遣就業の場所(以下7及び8において「事業所等」という。)ごとに専属の派遣先責任者として自己の雇用する労働者の中から選任すること。ただし、派遣先(法人である場合は、その役員)を派遣先責任者とすることを妨げない。

「専属」とは派遣元責任者の場合と同じである(第8の10の(3)のロの(イ)参照)。

又、派遣先責任者についても、派遣元責任者と同様、株式会社及び有限会社の監査役は選任できないものであるので留意すること。

ロ:事業所等における派遣労働者の数について1人以上100人以下を1単位とし、1単位につき1人以上ずつ選任しなければならない。

ハ:事業所等における派遣労働者の数と当該派遣先が雇用する労働者の数を加えた数が5人以下のとき又は当該労働者派遣の期間が1日を超えない場合については選任することを要しない。

ニ:製造業務専門派遣先責任者の選任

(イ)製造業務に派遣労働者を従事させる事業所等にあっては、製造業務に従事させる派遣労働者の数について1人以上100人以下を1単位年、1単位につき1人以上ずつ、製造業務に従事させる派遣労働者を専門に担当する者(以下、「製造業務専門派遣責任者」という。)を、選任しなければならない。

なお、事業所等における製造業務に従事させる派遣労働者の数が50人以下の事業所等については、製造業務専門派遣先責任者を選任することを要しない(この場合、通常の派遣先責任者が製造業務に従事させる派遣労働者を含めて担当することとなる。)。

この趣旨は、派遣先における派遣労働者の就業管理体制の一層の充実を図る必要があることから、製造業務に派遣された派遣労働者が一定数以上いる場合、当該派遣労働者を担当する派遣先責任者と、それ以外の業務に派遣された派遣労働者を担当
する派遣先責任者とを区分して選任するものである。

(ロ)ただし、製造業務専門派遣先責任者のうち1人は、製造業務に従事させない派遣労働者(それ以外の業務へ労働者派遣された派遣労働者)を併せて担当することができる。又、製造業務に従事させる派遣労働者と製造業務に付随する製造業務以外の業務(以下、「製造付随業務」という。)に従事させる派遣労働者を、同一の派遣先責任者が担当することが、当該製造付随業務に従事させる派遣労働者の安全衛生の確保のために必要な場合においては、製造業務に従事させる派遣労働者と製造付随
業務に従事させる派遣労働者の合計数が100人を超えない範囲内で、製造業務専門派遣先責任者に、製造付随業務に従事させる派遣労働者を併せて担当させることができる。

(ハ)例えば、派遣先における全派遣労働者300人のうち、製造業務へ派遣されている派遣労働者が40人、製造業務以外の業務へ派遣されている派遣労働者が260人である場合、製造業務専門派遣先責任者については選任することを要しない(通常の派遣先責任者3名で足りる。)が、例えば、派遣先における全派遣労働者300人のうち、製造業務へ派遣されている派遣労働者が150人、製造業務以外の業務へ派遣されている派遣労働者が150人である場合には、製造業務専門派遣先責任者を2人(う
ち1人は製造業務以外の業務へ派遣されている派遣労働者を併せて担当することができる。)、製造業務以外の業務に従事する派遣労働者を担当する派遣先責任者を2人(製造業務専門派遣先責任者のうち1人が、製造業務以外の業務に従事する派遣
労働者を併せて担当する場合は、1人)を選任する必要がある。


(5) 派遣先責任者の職務
(6) 違反の場合の効果

 






 

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