労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第9 派遣先の講ずべき措置等
6 派遣労働者の雇用の努力義務
(1) 概要
(2) 目的
(3) 雇用の努力義務が発生する要件
イ:派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について派遣元事業主から継続して1年以上派遣受入期間内の期間労働者の役務の提供を受けた場合において、引き続き当該同一の業務に労働者を従事させるため、派遣実施期間が経過した日以後労働者を雇入れようとするときは、当該同一の業務に派遣実施期間継続して従事した派遣労働者であって次の(イ)及び(ロ)を満たす者を、遅滞なく、雇入れるよう努めなければならない。言い換えれば、労働者を雇用する場合には、当該業務について労働者派遣を受けていた労働者を優先的に雇入れることを促進するための優先雇用の努力義務である。
(イ)派遣実施期間が経過した日までに、当該派遣先に雇用されて当該同一の業務に従事することを希望する旨を当該派遣先に申し出たこと。
(ロ)派遣実施期間が経過した日から起算して7日以内に派遣元事業主との雇用関係が終了したこと。
ロ:雇用の努力義務が発生するのは、同一の業務について継続して1年以上派遣受入期間以内の期間労働者派遣の役務の提供を受けた場合であって,かつ、当該同一の業務に派遣実施期間継続して従事した派遣労働者についてであることから、例えば、同一の業務であっても、派遣労働者が派遣実施期間の途中で変わった場合や、同一の派遣労働者であっても、業務が変わった場合には、努力義務は発生するものではない。
ハ:又、同一の業務について、例えば午前と午後に分けて異なる派遣労働者が従事していた場合であって、いずれも派遣実施期間継続して従事していた場合は、両者について雇用の努力義務が発生する。この場合、いずれの派遣労働者に対しても派遣実施期間従事していた就業時間に対し、発生するものであるから、たとえば、派遣先が派遣実施期間を経過した日以後、午前のみ労働者を雇入れる必要があるのであれば、午前に従事していた派遣労働者を雇入れるよう努めなければならないこととなる。
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