労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第9 派遣先の講ずべき措置等
5 派遣労働者への雇用契約の申込み義務
(1) 派遣受入期間の制限のある業務に係る雇用契約の申込み義務
(2) 派遣受入期間の制限のない業務に係る雇用契約の申込み義務
イ:概要
ロ:趣旨
ハ:雇用契約の申込みの方法等
@新たに労働者を雇入れようとする業務について、3年を超えて受け入れている派遣労働者が、雇入れようとする人数を超えて複数名いる場合については、3年を超えて受け入れている派遣労働者全員に対し、雇用契約の申込みを受ける地位に対する応募の機会を与えた上で、試験等の公平な方法により、雇用契約の申込みを受ける派遣労働者を選考することで足りる。
A申し込み義務に係る派遣労働者の労働条件は、当事者間で決定されるべきものであるが、派遣先と派遣労働者との間で、派遣就業中の労働条件や、その業務に従事している派遣先の労働者の労働条件等総合的に勘案して決定されることが求められる。
B派遣労働者が法第40条の5に基づく派遣先からの雇用契約の申込みを断った場合において、当該申込みを断った時点から1か月以内に、当該派遣先が同一条件で再度労働者を雇入れようとするときは、再度の申込みをしなくても差し支えない。
ニ:雇用契約の申込み義務を果たさない場合の取扱い
(3) その他留意点
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