労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第9 派遣先の講ずべき措置等
5 派遣労働者への雇用契約の申込み義務
(1) 派遣受入期間の制限のある業務に係る雇用契約の申込み義務
(2) 派遣受入期間の制限のない業務に係る雇用契約の申込み義務
イ:概要
派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所(以下「事業所等」という。)ごとの同一の業務(4の(3)のイの@からDに掲げる業務に限る。)について、派遣元事業主から3年を超える期間継続して同一の派遣労働者にかかわる労働者派遣の役務の提供を受けている場合において、当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該3年が経過した日以後労働者を雇入れようとするときは、当該同一の派遣労働者に対し、雇用契約の申込みをしなければならない(法第40条の5)。
@「派遣先の事業所その他派遣就業の場所」とは、課、部、事業所全体等、場所的に他の部署と独立していること、経営の単位として人事、経理、指導監督、労働の様態等においてある程度の独立性を有すること、一定期間継続し、施設としての持続性を有すること等の観点から実態に即して判断する。
A「同一の業務(4の(3)のイの@からDに掲げる業務に限る。)」とは、事業所等における4の(3)のイの@からDまでに相当する業務のうち同種のものをいう。
例えば、機械設計の業務(4の(3)のイの@の業務(いわゆる「26業務」))に、3年を超えて同一の派遣労働者を受け入れている派遣先については、当該派遣先において機械設計に主として従事する業務に新たに労働者を雇入れようとするときは、当該派遣労働者に対して雇用契約の申込みを行わなければならない。
B「3年を超える期間継続して」とは、当該3年を超える期間中に、労働者派遣の受入れを停止していた期間があった場合であっても、当該停止期間が3か月を超えない場合には、「3年を超える期間継続して」労働者派遣の役務の提供を受けている場合として取り扱う。
C「当該3年を経過した日以後労働者を雇入れようとするとき」とは、派遣労働者の受入れが3年を超える日以後に雇用関係が開始される場合をいう。
例えば、平成20年4月1日に同一の派遣労働者の受入れが3年を超えることとなる業務があり、当該業務と同一の業務に平成20年4月1日から労働者を雇用する場合には、当該労働者の募集・採用行為を平成19年度中に行う場合であっても、当該派遣労働者に対して雇用契約の申込みを行うことが必要である。
D「労働者を雇入れ」るとは、雇入れの形態は特に問わないものであり、常用雇用に限らないものである。
なお、いわゆる在籍型出向の受入れについては、形式としては派遣先と出向労働者との間で雇用関係が生じるものであるが、一定期間経過後に出向元企業へ復職することが前提となっていること等から、労働者の「雇入れ」には該当しないものとする。
ロ:趣旨
ハ:雇用契約の申込みの方法等
ニ:雇用契約の申込み義務を果たさない場合の取扱い
(3) その他留意点
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