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労働者派遣事業関係業務取扱要領  総目次

第9  派遣先の講ずべき措置等

5  派遣労働者への雇用契約の申込み義務
(1) 派遣受入期間の制限のある業務に係る雇用契約の申込み義務

イ:概要

ロ: 趣旨

ハ:派遣労働者の希望の把握方法

ニ:雇用契約の申込みの時期及び方法

ホ:雇用契約の申込み義務を果たさない場合の取扱い

(イ)厚生労働大臣は、派遣停止の通知を受けながら派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日の前日までに雇用契約の申込みをせず、派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日以降継続して派遣労働者を使用した派遣先に対し、法第48条第1項の規定による指導又は助言をしたにもかかわらず、その者がなお当該規定に違反している場合には、当該者に対し、法第40条の4の規定による雇用契約の申込みをすべきことを勧告することができる(法第49条の2第1項)。

又、厚生労働大臣はこの勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる(法第49条の2第3項)(第13の3参照)。

(ロ)勧告に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長が行うものとする。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことは妨げられない。

(ハ)指導、助言又勧告の決定は厚生労働大臣又は都道府県労働局長が行う。公表の決定は厚生労働大臣が行なう。  

なお、最終的に勧告の前提となる段階における指導及び助言並びに勧告については、文書により期限を設けて行う。

雇用契約申込み勧告書には、当該勧告に従わない場合は、その旨を公表することがある旨を記載する。又、併せて公表方法を示すものとする。

(ニ)勧告を行うことを決定した場合には、次の様式による雇用契約申込勧告書を作成し、当該勧告の対象となる者に対して交付する。

(ホ)また、勧告から原則として1か月以内に公表すべく手続をとる。勧告に従わなかったときの公表の際には、企業名及び所在地、事業所名及び所在地並びに指導、助言、勧告及び公表の経緯について公表する。公表はこれらの内容からなる資料を作成し、新聞発表することによる。

(ヘ)なお、上記の目的はあくまで派遣労働者の雇用の安定を図ることであることにかんがみ、個別の事案に即して弾力的な対応を図ること。

ヘ:派遣停止の通知がされなかった場合の取扱い


(2) 派遣受入期間の制限のない業務に係る雇用契約の申込み義務
(3) その他留意点

 






 

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