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労働者派遣事業関係業務取扱要領  総目次

第9  派遣先の講ずべき措置等

4  派遣受入期間の制限の適切な運用
(1) 概要
(2) 意義
(3) 派遣受入期間の制限を受ける業務の範囲

令第4条で定める業務
(4) 派遣受入期間の制限の適切な運用

(5) 派遣受入期間の設置方法等

イ:(3)のイの@からD以外の業務の派遣受入期間の制限は次のとおりである(法第40条の2第2項)。
(イ)ロにより労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間が定められている場合
                            ……その定められている期間
(ロ(イ)以外の場合                  ……1年

なお、上記にかかわらず、特定製造業務については平成19年2月末までは1年となる((3)のロ参照)。

ロ:派遣先は当該派遣先の事業所その他の派遣就業の場所ごとの同一の業務((3)のイの@からD以外の業務)について、派遣元事業主から1年を超え3年以内の期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けようとするときは、あらかじめ、ハにより、当該労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間を定めなければならない(法第40条の2第3項)。

ハ:派遣先はロの期間を定め、又はこれを変更しようとするときは、予め、当該派遣先の事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合(以下、「過半数組合」という。)、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者(以下、「過半数代表者」という。)に対し、当該機関を通
知し、その意見を聞くものとする(法第40条の2第4項)。

派遣先は過半数組合又は過半数代表者(以下、「過半数組合」という。)の意見を聴くこととする趣旨は、臨時的・一時的な業務の処理にどの程度の期間が必要化は、派遣先が判断すべき事項であるが、この判断をより的確に行うため、派遣先が臨時的・一時的な業務の処理に必要な期間であると判断したものが適当であるかについて、現場の実情等
をよく把握している派遣先の労働者の意見を聴くこととするものである。

こうした趣旨や以下に掲げる内容を十分に踏まえ、意見聴取が確実に行われるよう、又意見が尊重されるよう、関係者に対する十分な周知及び指導を行うこと。

なお、当該手続は、次によるものとする。
(イ)意見聴取のさいに、過半数組合等に次に掲げる事項を書面により通知すること(則第33条の4第4項)。
@労働者派遣の役務の提供を受けようとする業務
A労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間を新たに定める場合にあっては、当
該業務に労働者派遣を受けようとする期間及び開始予定時期(労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間を変更する場合は、変更しようとする期間)

なお、@及びA以外の項目、例えば労働者派遣を受けようとする人数等を通知することについては、法令で求めるものではないが、関係労使間で通知するか否かを決定すべきものであること。
(ロ)又、派遣先は、当該派遣受入期間を定めるに当たっては、次に掲げる事項を書面に記載し、当該労働者派遣の終了の日から3年間保存しなければならない(則第33条の3)。

@(イ)により、意見を聴取した過半数労働組合の名称又は過半数代表者の氏名
A(イ)により過半数組合等に通知した事項及び通知した日 
B過半数組合等から意見を聞いた日及び当該意見の内容
C意見を聴いて、(イ)のAの労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間又は変更しようとする期間を変更したときは、その変更した期間電磁的記録により当該書面の作成を行う場合は、電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調整する方法により作成を行わなければならない。

また、電磁的記録により当該書面の保存を行う場合は、次のいずれかの方法によって行った上で、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成できるようにしなければならない。

A 作成された電磁的記録を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調整するファイルにより保存する方法
B 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等を持って調整するファイルにより保存する方法

(ハ)過半数代表者は、以下のいずれにも該当する者とすること(則第33条の4)。
@労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
A労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間に係る意見を聴取される者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であること。

なお、@A該当する者がいない事業所にあっては、Aに該当する者とすること。また、派遣先は労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを離理由として不利益な取
扱いをしないようにしなければならない。

なお、「投票、挙手等」の方法としては、「投票、挙手」のほか、労働者の話合い、持ち回り決議等労働者の過半数が当該者の選任を支持していることが明確になる民主的な手続きが該当する。

ニ:労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間に係る意見聴取の適切かつ確実な実施(「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の15(第9の15参照))(イ)派遣先は、法第40条の2第4項の規定に基づき、当該派遣先の事業所の過半数組合等に対し、労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間について意見を聴くに当たっては、当該期間等を過半数組合等に通知してから意見を聴くまでに、十分な考慮期間を設けるものとすること。

(ロ)派遣先は、過半数組合等から、労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間が適当でない旨の意見を受けた場合には、当該意見に対する派遣先の考え方を過半数組合等に説明すること、当該意見を勘案して労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間について再検討を加えること等により、過半数組合等の意見を十分に尊重するよう努めるものとすること。

ホ:その他
(イ)意見聴衆は、派遣を受け入れようとする業務ごとに行う必要があるが、一時に複数の業務についてまとめて意見聴取を行うことは可能である。
(ロ)意見聴取を行う時期については、1年を超える派遣を受け入れようとする業務の発生が事前に見込まれる場合には、派遣の受入れ日に近接した時点でなくとも、事前に意見聴取を行っておくことができる。
(ハ)1年以内の派遣受入期間の予定で派遣の受入れを開始した後に、過半数組合等からの意見聴取を行い、1年を超える派遣期間を定めることも可能である。
(ニ)なお、意見聴取に当たっては、派遣先は、十分な考慮期間を設けた上であれば、過半数組合等の意見の提出に際して期限を付することが可能である。又、当該期限までに意見がない場合には意見がないものとみなす旨、過半数組合等に事前に通知した場合には、そのように取り扱って差し支えない。


(6) 派遣受入期間の適切な運用のための留意点
(7) 派遣受入期間の制限を超えて労働者派遣の役務の提供を受けた場合の取扱い

 

 






 

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