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労働者派遣事業関係業務取扱要領  総目次

第9  派遣先の講ずべき措置等

4  派遣受入期間の制限の適切な運用
(1) 概要
(2) 意義
(3) 派遣受入期間の制限を受ける業務の範囲

イ:派遣先は、次の@からDまでの場合を除いて、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣元事業主から派遣可能期間((5)により意見聴取を経て3年以内の派遣受入期間が定められている場合は当該定められた期間、それ以外の場合は1年)を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。


@ 次の(@)又は(A)に該当する業務であって、当該業務に係る労働者派遣が労働者の職業生活に全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行を損なわないと認められるものとして掲げる業務(令第4条)(「26業務」)

(@)その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務

(A)その業務に従事する労働者について、雇用形態の特殊性により、特別の雇用管理を行う必要があると認められる業務


A 事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって一定の期間内に完了することが予定されているもの(「有期プロジェクト業務」)


B その業務が1か月間に行われる日数が、当該派遣就業にかかわる派遣先に雇用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数に比し相当程度少なく、かつ、月10日以下である業務(「日数限定業務」)

(@)「通常の労働者」の所定労働日数とは、原則として、派遣先のいわゆる正規の従業員(常用雇用的な長期勤続を前提として雇用される者)の所定労働日数が「通常の労働者」の所定労働日数に該当する。

ただし、当該派遣先の正規の従業員の方が少数である場合には、労働者派遣を受 け入れようとする業務が属する事業場その他派遣就業の場所に、主として従事する労働者の所定労働日数を、「通常の労働者」の所定労働日数とする。

したがって、例えば、正規の従業員が約2割の場外馬券売場の事業場で、所定労 働日数が月8日の有期雇用の労働者が主として従事する馬券販売の担当部門において、日数限定業務として派遣受入期間の制限なしに労働者派遣を受けようとする場合には、「通常の労働者」の所定日数は、月8日となる。

(A)「相当程度少なく」とは半分以下である場合をいう。したがって、例えば、通常の労働者の所定労働日数が月20日の場合には、月10日以下しか行われない業務が対象となる。

(B)日数限定業務に該当するためには、その業務が、通常の労働者の1か月間の所定労働日数の半分以下、かつ、月10日以下しか行われない業務であることが必要である。

したがって、「通常の労働者の1か月間の所定労働日数の半分以下、かつ、月10 日以下」となる範囲において派遣労働者に従事させ、他の日は派遣先に雇用されている従業員のみで対応するような場合は、日数限定業務には該当せず、派遣受入期間の制限をうけることとなる。

(例えば月15日発生する業務について分割し、月10日間を派遣労働者に従事させ、残りの月5日間を派遣先に雇用されている従業員に行わせるような場合は、その業務は月15日間行われていることから、日数限定業務に当たらない。)また、「通常の労働者の1か月間の所定労働日数の半分以下、かつ、月10日以下」を越える日数行われている業務について、繁忙対策として、業務量の多い日のみ派遣先に雇用されている従業員に加え派遣労働者にも従事させるような場合も、日数限定業務には該当せず、派遣受入期間の制限を受けることとなる。

(C)なお、日数限定業務に該当する業務としては、例えば書店の棚卸業務や、土日 のみに行われる住宅展示場のコンパニオンの業務が想定される。


C 産前産後休業及び育児休業、並びに産前休業に先行し、又は産後休業若しくは育児休業に後続する休業であって、母性保護又は子の養育をするための休業をする場合における当該労働者の業務(則第33条)。


D 介護休業及び介護休業に後続する休業であって、育児・介護休業法第2条第4号に規定する対象家族を介護するために休業をする場合における当該労働者の業務(則第33条の2)。

なお、C及びDの業務については、当該業務に従事していた派遣労働者が、休 業を終えて当該業務に復帰する労働者に対して引継ぎを行う場合は、当該時間が必要最小限のものである限り、C及びDの業務に含めて差し支えない。

ロ:特定製造業務に係る派遣受入期間の制限
(イ)  特定製造業務(イのC及びD以外の製造業務)に労働者派遣を受ける場合、イにかかわらず、派遣先は、平成19年2月末まで、同一の業務について、派遣元事業主から1年を超える期間継続して労働者派遣を受けてはならない(法附則第5項)。

なお、特定製造業務であっても、イの@からDまでに掲げる業務に該当する場合には、平成19年2月末までの間も、派遣受入期間の制限を受けずに、それぞれ定めるところにより、労働者派遣を受けることができる。

(ロ)  なお、製造業務とは、具体的には、物を溶融、鋳造、加工、又は組み立て、塗装する業務、製造用機械の操作の業務及びこれらと密接不可分の付随業務として複数の加工・組立て業務を結ぶ場合の運搬、選別、洗浄等の業務をいうものである。

したがって、例えば、製品の設計、製図の業務、物を直接加工し、又は組み立てる業務等の工程に原料、半製品等を搬入する業務、加工、組立て等の完了した製品を運搬、保管、包装する業務、製造用機械の点検の業務、製品の修理の業務はこれに含まれない。

林業の業務は、造林作業(@地ごしらえ、A植栽、B下刈り、Cつる切り、D伐採、E枝打、F間伐)及び素材(丸太)生産作業(@伐採(伐倒)、A枝払い、B集材、C玉きり(造材))に分けることができるが、このうち素材(丸太)生産作業については、立木を伐採し、最終的に丸太という人工物に「加工」するものであり、製造業務に該当するものであること、@からCまでの業務が時
間的にも空間的にも連続的・一体的に営まれる業務であることから、素材(丸太)生産作業のすべての業務が製造業務に該当するものである。

また、造林作業のBからFまでの業務は労働者派遣の対象となるものである(第2の2の(3)のハ参照)がこれらの業務と素材(丸太)生産作業の業務を同一の派遣労働者が同時に併せて行う場合は、当該労働者派遣に製造業務が含まれているため、全体として製造業務に該当する者である。

なお、林業における労働災害の発生頻度は、他産業に比べ高い水準にあることにかんがみ、労働者派遣の受け入れに当たっては、労働安全衛生法等に十分に留意すること。

@労働者派遣契約に安全な及び衛生に関する事項を記載すること(第7の2の(1)のイの(ハ)のE参照)。

A物の製造の業務に労働者派遣を行う場合には、製造業務専門派遣元責任者及び製造業務専門派遣先責任者を選任すること(第8の10の(3)のニ、第9の7の(4)のニ参照)。

B派遣元責任者及び派遣先責任者は、派遣労働者の安全及び衛生に関し、必要な連絡調整を行うこと(第8の10の(4)のI、第9の7の(5)のホ参照)。

C派遣先は、派遣元事業主が派遣労働者の安全衛生に係る措置を実施するために必要な協力や配慮を行うこと(第9の3の(5)参照)。

ハ:イの@に該当する業務であっても、イの@からDまでに揚げる業務以外の業務を併せて行う労働者派遣の場合は派遣受入期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。

ただし、イの@からDの派遣受入期間の制限がない業務の実施に伴い、付随的にイの@からD以外の派遣受入期間の制限のある業務を併せて行う場合であって、かつ、派遣受入期間の制限がある業務の割合が通常の場合の1日当たり又は1週間当
たりの就業時間数で1割以下の場合には、全体として派遣受入期間の制限を受けない業務として取り扱って差し支えない。
 
なお、この場合には、労働者派遣契約において、それぞれの業務の内容及びそれぞれの業務の内容及びそれぞれの業務の通常の場合の1日当たり又は1週間あたりの就業時間数又はその割合を定めることが必要である(第7の2の(1)のイの(ハ)の@
及びD参照)。

また、派遣先は上記の制限を遵守するため就業時間の管理を的確に行う必要がある。 

   ニ:イのAの「一定の期間内」とは、3年以内とする。

   ホ:イの@A該当する業務は、次に揚げる業務である。

令第4条で定める業務


(4) 派遣受入期間の制限の適切な運用
(5) 派遣受入期間の適切な運用のための留意点
(6) 派遣受入期間の制限を超えて労働者派遣の役務の提供を受けた場合の取扱い






 

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