労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第9 派遣先の講ずべき措置等
4 派遣受入期間の制限の適切な運用
(1) 概要
(2) 意義
(3) 派遣受入期間の制限を受ける業務の範囲
● 令第4条で定める業務
(1)情報処理システム開発関係(令第4条第1号)
(2)機械設計関係(令第4条第2号)
(3)放送機器操作関係(令第4条第3号)
(4)放送番組等の制作関係(令第4条第4号)
(5)機器操作関係(令第4条第5号)
(6)通訳、翻訳、速記関係(令第4条第6号)
(7)秘書関係(令第4条第7号)
(8)ファイリング関係(令第4条第8号)
文書、磁気テープ等のファイリング(能率的な事務処理を図るために総合的かつ系統的な分類に従って刷る文書、磁気テープ等の整理(保管を含む。)をいう。以下(8)において同じ。)に係る分類の作成又はファイリング(高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とするものに限る。)の業務
イ:文書、図書、新聞、雑誌、帳簿、伝票、カード、ディスク、カタログ、地図、図面、フィルム、磁気テープ、写真、カルテ等についてファイリングの群類の作成又はファイリングを行う業務をいう。
この場合において、「ファイリング」とは事務の能率化を量るために、文書等の分類基準を作成した上で当該分類基準に従って文書等の整理保管を行う、文書等の整理、保管の組織化、能率化の意であり、例えば、全社的に統一された文書整理規定を作成し、キャビネット等の整理用の器具を配置し、この文書整理規定に基づいて文書等の整理、保管を行うことをいう。
また、「高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とするものに限る。」とは、文書等の整理のために当該文書等の内容又は整理の方法等について相当程度の知識、技術又は経験を必要とするものに限られ、単に機械的な仕分けをおこなうものではないことをいう。
ロ:個人の机の周囲の片付けや文書等の番号順の並べ換えの業務はもとより、郵便物を発信元あるいは受信先別に仕分けする業務や売上、経理伝票等を取引先別に仕分けする業務等文書等の内容や整理の方法等について専門的な知識等を用いることのない業務は含まれない。
(9)調査関係(令第4条第9号)
(10)財務関係(令第4条第10号)
(11)貿易関係(令第4条第11号)
(12)デモンストレーション関係(令第4条第12号)
(13)添乗関係(令第4条第13号)
(14)建築物清掃関係(令第4条第14号)
(15)建築設備運転等関係(令第4条第15号)
(16)受付・案内、駐車場管理等関係(令第4条第16号)
(17)研究開発関係(令第4条第17号)
(18)事業の実施体制の企画、立案関係(令第4条第18号)
(19)書籍等の製作・編集関係(令第4条第19号)
(20)広告デザイン関係(令第4条第20号)
(21)インテリアコーディネータ関係(令第4条第21号)
(22)アナウンサー関係(令第4条第22号)
(23)OAインストラクション関係(令第4条第23号)
(24)テレマーケティングの営業関係(令第4条第24号)
(25)セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係(令第4条第25号)
(26)放送番組における大道具・小道具関係(令第4条第26号)
(4) 派遣受入期間の制限の適切な運用
(5) 派遣受入期間の適切な運用のための留意点
(6) 派遣受入期間の制限を超えて労働者派遣の役務の提供を受けた場合の取扱い
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