労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第9 派遣先の講ずべき措置等
4 派遣受入期間の制限の適切な運用
(1) 概要
(2) 意義
(3) 派遣受入期間の制限を受ける業務の範囲
● 令第4条で定める業務
(1)情報処理システム開発関係(令第4条第1号)
(2)機械設計関係(令第4条第2号)
(3)放送機器操作関係(令第4条第3号)
(4)放送番組等の制作関係(令第4条第4号)
(5)機器操作関係(令第4条第5号)
(6)通訳、翻訳、速記関係(令第4条第6号)
通訳、翻訳又は速記の業務
次のいずれかの業務をいう。
イ:通訳 一の言語を他の言語に訳して相手方に伝達する業務又は通訳案内業法(昭和24
年法律第210号)第2条の通訳案内業務
ロ:翻訳 一の言語を他の言語に訳す業務
ハ:ロの翻訳業務の一環として行われる次の業務で主として、外国語の文書について行わ
れるもの。
@高度な技術により製作された機器の使用、操作、保守のためのマニュアル等の文書を使
用目的に応じて的確かつ理解しやすく作成する業務(テクニカルライター業務)
A翻訳文書を使用目的に応じて編集、修正する業務(エディター業務)
B翻訳文書を使用目的に応じて翻訳言語の発想にしたがって書き直す業務(リライター業務)
C翻訳文書の文法、表記上等の誤りを訂正する業務(チェッカー業務)
ニ:速記 人の話を速記符号で書き取り、一般の人々に読めるよう書き直す業務
(7)秘書関係(令第4条第7号)
(8)ファイリング関係(令第4条第8号)
(9)調査関係(令第4条第9号)
(10)財務関係(令第4条第10号)
(11)貿易関係(令第4条第11号)
(12)デモンストレーション関係(令第4条第12号)
(13)添乗関係(令第4条第13号)
(14)建築物清掃関係(令第4条第14号)
(15)建築設備運転等関係(令第4条第15号)
(16)受付・案内、駐車場管理等関係(令第4条第16号)
(17)研究開発関係(令第4条第17号)
(18)事業の実施体制の企画、立案関係(令第4条第18号)
(19)書籍等の製作・編集関係(令第4条第19号)
(20)広告デザイン関係(令第4条第20号)
(21)インテリアコーディネータ関係(令第4条第21号)
(22)アナウンサー関係(令第4条第22号)
(23)OAインストラクション関係(令第4条第23号)
(24)テレマーケティングの営業関係(令第4条第24号)
(25)セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係(令第4条第25号)
(26)放送番組における大道具・小道具関係(令第4条第26号)
(4) 派遣受入期間の制限の適切な運用
(5) 派遣受入期間の適切な運用のための留意点
(6) 派遣受入期間の制限を超えて労働者派遣の役務の提供を受けた場合の取扱い
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