労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第9 派遣先の講ずべき措置等
4 派遣受入期間の制限の適切な運用
(1) 概要
(2) 意義
(3) 派遣受入期間の制限を受ける業務の範囲
● 令第4条で定める業務
(1)情報処理システム開発関係(令第4条第1号)
(2)機械設計関係(令第4条第2号)
(3)放送機器操作関係(令第4条第3号)
(4)放送番組等の制作関係(令第4条第4号)
放送番組等の制作における演出の業務(一の放送番組等の全体的形成に係るものを除く。)
イ:「演出」とは、ドラマ、ニュース番組、報道番組等の放送番組等における企画、計画、取材、技術指導、演技指導、編集、制作進行等をいう。具体的には次のような者の行う業務である。
@ディレクター(番組の演出担当責任者であるプログラムディレクター)
Aアシスタントディレクター(ディレクターの補助を行う者、フロアディレクターともいう。)
Bテクニカルディレクター(技術スタッフを指揮し、ディレクターと協力して番組制作に当たる技術部門の責任者)
Cライティングディレクター(照明の計画設計、照明関係の担当責任者)
Dオーディオディレクター(音声担当責任者)
Eアートディレクター(番組制作の美術部門全般の責任者)
ロ:なお、大道具、小道具、衣装、美術、結髪、メーク等の業務は含まれない。
ハ:この場合において、「一の放送番組等の全体的形成に係るもの」とは、NHKのプロデューサー、ディレクター、民放のプロデューサー等の一つのまとまった番組全体の責任者と判断される者の行う業務をいい、いわゆる「コーナー」の制作責任者に係るものを
いうものではない。
(5)機器操作関係(令第4条第5号)
(6)通訳、翻訳、速記関係(令第4条第6号)
(7)秘書関係(令第4条第7号)
(8)ファイリング関係(令第4条第8号)
(9)調査関係(令第4条第9号)
(10)財務関係(令第4条第10号)
(11)貿易関係(令第4条第11号)
(12)デモンストレーション関係(令第4条第12号)
(13)添乗関係(令第4条第13号)
(14)建築物清掃関係(令第4条第14号)
(15)建築設備運転等関係(令第4条第15号)
(16)受付・案内、駐車場管理等関係(令第4条第16号)
(17)研究開発関係(令第4条第17号)
(18)事業の実施体制の企画、立案関係(令第4条第18号)
(19)書籍等の製作・編集関係(令第4条第19号)
(20)広告デザイン関係(令第4条第20号)
(21)インテリアコーディネータ関係(令第4条第21号)
(22)アナウンサー関係(令第4条第22号)
(23)OAインストラクション関係(令第4条第23号)
(24)テレマーケティングの営業関係(令第4条第24号)
(25)セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係(令第4条第25号)
(26)放送番組における大道具・小道具関係(令第4条第26号)
(4) 派遣受入期間の制限の適切な運用
(5) 派遣受入期間の適切な運用のための留意点
(6) 派遣受入期間の制限を超えて労働者派遣の役務の提供を受けた場合の取扱い
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