労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第9 派遣先の講ずべき措置等
4 派遣受入期間の制限の適切な運用
(1) 概要
(2) 意義
(3) 派遣受入期間の制限を受ける業務の範囲
● 令第4条で定める業務
(1)情報処理システム開発関係(令第4条第1号)
(2)機械設計関係(令第4条第2号)
(3)放送機器操作関係(令第4条第3号)
映像機器、音声機器等の機器であって、放送番組等(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第1号に規定する放送、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送及び有線テレビジョン放送(昭和47年法律第114号)第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組その他映像又は音声その他の音響により構成される作品であってあって録画され、又は録音されているものをいう。以下同じ。)の製作のために使用されるものの操作の業務
イ:「放送番組等」とは、無線、有線のテレビ、ラジオの放送番組の他、映像若しくは音声その他の音響により構成される作品であって、録画又は録音されているものであり、具体的には、次のようなものをいう((4)、(22)及び(26)において同じ。)。
@テレビ、ラジオ番組
A演劇、コンサート等を録画、録音したレコード、ビデオ、映画等の作品
B教育、宣伝用ビデオ、映画
なお、テレビ、ラジオ番組以外で録画、録音しない作品(例えば録画、録音しない演劇)はここには含まれない。
ロ:「製作」には、狭義の「製作」のみではなく、「中継」、「送出」(コントロールルームから送信施設、他局へ送り出す業務)も該当するが、送信所における送信の業務は含まれない((4)において同じ。)。
ハ:「機器」とは、次のものをいう。
@ 製作機器(狭義)−照明機器(ライト、調光機器等)、映像機器(カメラ、カメラ制御器、VTR、フィルム送像装置、スイッチャー、効果機器等)、音声機器(マイク、ミキサー、効果機器、テープレコーダー、レコードプレーヤー等)
A 中継機器−中継用無線機器(マイクロ波送信機等)その他中継用の製作機器
B 送出機器−コントロールルームの主調整卓の映像、音声のスイッチャー、ミキサー等、VTR、フィルム送像装置、テープレコーダー、APC(番組自動送出装置)、ネットワーク送出用卓のネットワークマスター、ネットワークスイッチャー、フィルム編集機等その他送出及び送出準備用の制作機器
ニ:「操作」とは、機器の準備から撤収までの一連の高位(カメラのケーブルさばきのように機器の操作と密接不可分かつ、一体的に行われるものを含む。)をいうが、機器の保守、管理は含まれない。
なお、中継車の運転は中継機器の操作には含まれない。
(4)放送番組等の制作関係(令第4条第4号)
(5)機器操作関係(令第4条第5号)
(6)通訳、翻訳、速記関係(令第4条第6号)
(7)秘書関係(令第4条第7号)
(8)ファイリング関係(令第4条第8号)
(9)調査関係(令第4条第9号)
(10)財務関係(令第4条第10号)
(11)貿易関係(令第4条第11号)
(12)デモンストレーション関係(令第4条第12号)
(13)添乗関係(令第4条第13号)
(14)建築物清掃関係(令第4条第14号)
(15)建築設備運転等関係(令第4条第15号)
(16)受付・案内、駐車場管理等関係(令第4条第16号)
(17)研究開発関係(令第4条第17号)
(18)事業の実施体制の企画、立案関係(令第4条第18号)
(19)書籍等の製作・編集関係(令第4条第19号)
(20)広告デザイン関係(令第4条第20号)
(21)インテリアコーディネータ関係(令第4条第21号)
(22)アナウンサー関係(令第4条第22号)
(23)OAインストラクション関係(令第4条第23号)
(24)テレマーケティングの営業関係(令第4条第24号)
(25)セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係(令第4条第25号)
(26)放送番組における大道具・小道具関係(令第4条第26号)
(4) 派遣受入期間の制限の適切な運用
(5) 派遣受入期間の適切な運用のための留意点
(6) 派遣受入期間の制限を超えて労働者派遣の役務の提供を受けた場合の取扱い
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