労働者派遣事業関係業務取扱要領 総目次
第9 派遣先の講ずべき措置等
4 派遣受入期間の制限の適切な運用
(1) 概要
(2) 意義
(3) 派遣受入期間の制限を受ける業務の範囲
● 令第4条で定める業務
(1)情報処理システム開発関係(令第4条第1号)
(2)機械設計関係(令第4条第2号)
(3)放送機器操作関係(令第4条第3号)
(4)放送番組等の制作関係(令第4条第4号)
(5)機器操作関係(令第4条第5号)
(6)通訳、翻訳、速記関係(令第4条第6号)
(7)秘書関係(令第4条第7号)
(8)ファイリング関係(令第4条第8号)
(9)調査関係(令第4条第9号)
(10)財務関係(令第4条第10号)
(11)貿易関係(令第4条第11号)
(12)デモンストレーション関係(令第4条第12号)
(13)添乗関係(令第4条第13号)
(14)建築物清掃関係(令第4条第14号)
(15)建築設備運転等関係(令第4条第15号)
(16)受付・案内、駐車場管理等関係(令第4条第16号)
(17)研究開発関係(令第4条第17号)
(18)事業の実施体制の企画、立案関係(令第4条第18号)
(19)書籍等の製作・編集関係(令第4条第19号)
(20)広告デザイン関係(令第4条第20号)
(21)インテリアコーディネータ関係(令第4条第21号)
(22)アナウンサー関係(令第4条第22号)
(23)OAインストラクション関係(令第4条第23号)
(24)テレマーケティングの営業関係(令第4条第24号)
(25)セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係(令第4条第25号)
(26)放送番組における大道具・小道具関係(令第4条第26号)
放送番組等の制作のために使用される舞台背景、建具等の大道具又は調度品、身辺装飾品等の小道具の調達、製作、設備、配置、操作、搬入又は搬出の業務(法第4条第1項第2号に規定する建設業務を除く。)
イ:次のいずれかの業務をいう。
@放送番組等の制作のために使用される舞台背景、建具等の大道具の調達、製作、設置、操作、搬入又は搬出の業務(法第4条第1項第2号に規定する建設業務(第2の1のA、第2の2の(3)参照)に該当するものを除く。)
A放送番組等の制作のために使用される調度品、身辺用装飾品等の小道具(衣装を除く。)の調達、製作、配置、搬入、搬出又は保管の業務
ここで、@及びAにおいては、放送番組等のディレクター等の指示の下に、予め設定された企画に基づいて行う次の業務が含まれる。
@ 大道具若しくは小道具の調達若しくは製作に関する計画の作成又は大道具若しくは小道具の調達
A 大道具のデザイン又は設計
B 大道具又は小道具の原材料の調達、製作(彩色を含む。)又は改造
C 大道具又は小道具の搬入
D 大道具の組立て若しくは設置又は小道具の配置(放送番組等の本番中において行うものを含む。)
E 放送番組等の本番中における、大道具の操作若しくは手直し又は小道具の手直し
F 放送番組等の終了後における、大道具の解体若しくは搬出又は小道具の搬出若しくは保管
ロ:この場合において、「放送番組等」とは、(3)及び(4)における「放送番組等」と同一である。また、「製作」には、(3)に掲げる「製作」のうち「中継」及び「送出」を除いたものが該当する((3)参照)。
ハ:この場合において、「大道具」には、建具、背景、壁、窓、扉、植込み等が含まれ、「大道具」の製作には、建築物その他の工作物に該当するものの製作は含まれない。
ニ:また、「小道具」には、@室内の調度品、家具、飾り物、日用品等、A出演者が持って出るもの、はきもの、(いわゆる「持道具」と呼ばれるもの)等が含まれるが、衣装、かつら等はふくまれない。
また、小道具の業務にはメーク、結髪等は含まれない。
ホ:なお、大道具又は小道具の搬入、搬出又は保管を専ら行う業務は含まれない。
(参考)
なお、(1)から(26)までの業務に加え、同一の派遣元事業主から一の作業を共同して処理するために複数の労働者が派遣される場合において、当該労働者の中で指導者的ないし調整者的役割を果たすこととされている者が、当該(1)から(26)までの業務を円滑、的確に遂行するために派遣先の指揮命令の下に行う次に掲げる業務(以下「チームリーダ
ー業務」という。)は(1)から(26)までのそれぞれの業務に含まれる。
@当該複数の労働者を代表して派遣先等と行う業務上の打合せ
A派遣先からの業務上の指揮命令その他派遣労働者への伝達
B他の派遣労働者に対して行う仕事の割り付け、順序、緩急の調整等業務の遂行方法に関する調整
C他の派遣労働者に対して行う業務遂行に関する技術的指導また、(1)情報処理システム開発関係、(2)機械設計関係、(6)通訳・翻訳・速記関係及び(16)受付・案内、駐車場管理等関係中博覧会に係るものについては、指導者的ないし調整者的役割を果たすこととされている者の業務が主としてチームリーダー業務であっても各号のそれぞれの業務に含まれるものとする。
(4) 派遣受入期間の制限の適切な運用
(5) 派遣受入期間の適切な運用のための留意点
(6) 派遣受入期間の制限を超えて労働者派遣の役務の提供を受けた場合の取扱い
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